更新日:2023年9月19日
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山形県では、令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用されたことに伴い、当該保険適用により生じる自己負担部分に対して助成します。
「令和5年度山形県不妊治療費助成事業のチラシ」(PDF:527KB)
公的医療保険が適用される不妊治療(生殖補助医療)に要する費用について、申請に基づき県が助成金を交付します。
(1)公的医療保険が適用される不妊治療(生殖補助医療)のうち、令和5年2月から令和6年1月の期間に下記の対象となる治療を受けた方
助成の対象となる治療(保険適用されるものに限る) |
1回あたりの助成額(一律) |
採卵術(卵子を採取できなかった場合も含む) |
5万円 |
胚移植術 |
4万円 |
精巣内精子採取術 |
9万円 |
(2)申請する治療を行った日に山形県内に住所を有している方
※(1)、(2)両方を満たす方が対象です。
※保険適用となるかどうかは、医療機関へお問い合わせください。
不妊治療の保険診療が可能な医療機関であれば、山形県内の医療機関のほか、県外の医療機関で受けた治療も助成対象です。
不妊治療の保険診療の可否については、各医療機関へお問い合わせください。
1.不妊治療(生殖補助医療)費助成事業申請書(PDF:116KB)
2.医療機関発行の領収書及び医療費明細書
3.領収書を提出できない場合、医療機関記載の治療証明書(PDF:97KB)及び医療費明細書
4.申請者の住所を確認できる書類
※住民票抄本の原本。3か月以内に発行されたもの。ただし、治療日以降に県外へ住民票の異動があった場合は戸籍の附票。
5.振込口座の通帳の写し(表紙及び見開き1ページ目)
※通帳がないインターネット銀行等の場合は、口座情報(金融機関名・支店名(支店番号)・口座番号・口座名義)が記載された画面等を印刷してください。
申請する治療を行った日 |
申請期限(必着) |
令和5年2月から4月 |
令和5年7月31日 |
令和5年5月から12月 |
申請しようとする治療を行った日の翌々月末日 (例)令和5年5月1日に採卵→7月末日まで申請 |
令和6年1月 | 令和6年3月15日 |
〒990-0031山形市十日町1-6-6
電話番号023(627)1203
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034
電話番号0233(29)1361
〒992-0012米沢市金池7-1-50
電話番号0238(22)3205
〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1
電話番号0235(66)5674
電話番号023(630)2347
山形県では、山形大学医学部附属病院に委託して、産科婦人科の専門医師による不妊専門相談を実施しています。
予約制となっております。詳しくは、不妊専門相談センターのページでご確認ください。
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