更新日:2021年6月3日

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不動産取得税

被災した家屋に代わる家屋の取得に係る不動産取得税の特例措置について

被災代替家屋の取得に係る特例

被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を山形県内に令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額=被災代替家屋の価格×(被災家屋の床面積/代替家屋の床面積)

被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

上記被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを令和8年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額=代替土地の価格×(従前の土地の面積/代替土地の面積)

対象者

  1. 被災家屋(従前の土地)の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.と同居する三親等以内の親族
  4. 1.が法人の場合における合併法人等

必要書類

  1. 不動産取得税納税義務発生報告書
  2. 市町村が発行する罹災証明書
  3. 代替家屋(代替土地)の登記事項証明書
  4. 被災家屋の登記事項証明書
  5. 代替土地の売買契約書
  6. 被災家屋(従前の土地)の罹災した年の固定資産台帳
  7. 被災家屋(従前の土地)の所有者と代替家屋(代替土地)の所有者との関係がわかる戸籍謄本等
  8. その他(必要に応じて提出を求める場合があります)

申請の方法

必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。

東日本大震災に伴う不動産取得税の特例措置について(PDF:995KB)

居住困難区域の範囲について(PDF:249KB)をご覧ください。

<<警戒区域の一部が解除されました>>対象地区は、「警戒区域」が解除された区域(PDF:61KB)をご覧ください。
(警戒区域が解除された区域に家屋又は土地があった場合でも、解除後3ヶ月以内に代替家屋又は代替土地を山形県内に取得した場合は、不動産取得税の特例措置を受けることができます。)

警戒区域内又は居住困難区域内の家屋に代わる家屋の取得に係る特例

警戒区域内・居住困難区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域・居住困難区域が解除された日から起算して3か月(新築の場合は1年)を経過する日までの間に山形県内に取得した場合には、当該家屋の床面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額=代替家屋の価格×(警戒区域内・居住困難区域内家屋の床面積/代替家屋の床面積)

警戒区域内又は居住困難区域内の家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内・居住困難区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを、警戒区域・居住困難区域が解除された日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分の不動産取得税が課されないようにする特例控除があります。

控除額=代替土地の価格×(従前の土地の面積/代替土地の面積)

対象者

  1. 警戒区域内・居住困難区域内家屋(従前の土地)の所有者
  2. 1.の相続人
  3. 1.と同居する三親等以内の親族
  4. 1.が法人の場合における合併法人等

必要書類

  1. 不動産取得税納税義務発生報告書(PDF:18KB)不動産取得税納税義務発生報告書(ZIP:10KB)
  2. 市町村が発行する罹災証明書
  3. 代替家屋(代替土地)の登記事項証明書
  4. 被災家屋の登記事項証明書
  5. 警戒区域内・居住困難区域内家屋(従前の土地)の移転した年の固定資産台帳
  6. 警戒区域内・居住困難区域内家屋(従前の土地)の所有者と代替家屋(代替土地)の所有者との関係がわかる戸籍謄本等
  7. その他(必要に応じて提出を求める場合があります)

申請の方法

必要書類を添付のうえ、代替家屋の場所を管轄する総合支庁に提出してください。

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先はこちらから⇒県税についてのお問い合わせ先・県税の窓口

お問い合わせ

総務部税政課課税担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-621-2068

ファックス番号:023-621-8125