更新日:2026年6月3日

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不動産取得税についてよくある質問

1.不動産取得税とは、どのような税金ですか?

2.税額の計算方法はどのようになっていますか?

3.土地や家屋を取得すると不動産取得税は必ず課税されますか?

4.不動産取得税が非課税になる場合とはどのような場合ですか?

5.不動産取得税は、いつごろ課税になりますか?

6.建築した家屋の不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?

7.不動産を相続したときには、不動産取得税は課税されますか?

8.住宅を新築(増築・改築を含む)した場合の軽減措置はありますか?

9.住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

10.住宅が完成していませんが、新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受けることはできますか?

​​​​​​​11.中古住宅を取得した場合の軽減措置はありますか?

​​​​​​​12.中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

​​​​​​​13.お問い合わせ先

1.不動産取得税とは、どのような税金ですか。

不動産取得税とは、不動産(土地や家屋)を売買、贈与、新築、増築、改築などによって取得したときにかかる税金です。この場合、有償・無償の別、登記の有無、取得の理由は問いません。

2.税額の計算方法は、どのようになっていますか?

不動産取得税の税額の算定に使用する税率、計算方法は以下のとおりとなります。

税率

不動産の取得の時期 土地 住宅 住宅以外
平成20年4月1日から令和9年3月31日まで 3% 3% 4%

 

計算方法

区分 計算方法
宅地(宅地評価された土地を含む) 取得した土地の評価額×二分の一(千円未満切捨)×3%
上記以外の土地 取得した土地の評価額(千円未満切捨)×3%
住宅 取得した家屋の評価額(千円未満切捨)×3%
住宅以外の家屋 取得した家屋の評価額(千円未満切捨)×4%

評価額とは、家屋が新築・増築・改築された場合は固定資産評価基準によって評価・決定した価格、その他の場合は固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

不動産の価格とは

不動産の「価格」とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。家屋の新築や増築、改築などにより固定資産課税台帳に登録されていない場合などには、国が定めた固定資産評価基準などによって評価・決定した価格(評価額)になります。

ただし、令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、税額算定の際に価格が2分の1に軽減されます。なお、「不動産取得税」の中で使われている不動産の「価格」とは、すべてこの内容になります。

3.土地や家屋を取得すると不動産取得税は必ず課税されますか?

取得した不動産の価格が次の額に満たない場合、または非課税に該当する場合などには、不動産取得税は課税されません。

取得した不動産 価格
土地 16万円(10万円)
家屋(新築、増築、改築により取得した場合) 1戸につき66万円(23万円)
家屋(売買、交換、贈与等により取得した場合) 1戸につき34万円(12万円)

(注)令和8年3月31日までの取得については、()内の価格となります。

ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得に合わせて一つの土地の取得または一戸の家屋の取得としてみなして判断します。

  • 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
  • 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内に同一敷地内にある車庫など、その家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

4.不動産取得税が非課税となる場合とはどのような場合ですか?

不動産取得税は、次のような不動産の取得については非課税になる場合があります。

非課税措置の詳細については、総合支庁の担当窓口にお問い合わせください。

(例)

  • 相続による取得
  • 法人の合併または一定の分割により取得した不動産
  • 宗教法人がもっぱらその本来の用に供するために取得した境内建物および境内地
  • 学校法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供するために取得した不動産
  • 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供するために取得した一定の不動産
  • 社会福祉法人等が障害福祉サービス事業の用に供するために取得した一定の不動産等

5.不動産取得税は、いつごろ課税になりますか?

(1)土地や中古家屋を取得した場合

法務局において所有権移転(取得)の登記がなされてから、おおむね3か月~6か月になります。(登記の時期や土地の所在地により異なります)

ただし、調査等が必要な場合は、調査等終了後となります。

(2)家屋を新築(増・改築)した場合

固定資産税(市町村税)と不動産取得税(県税)は、ともに国が示した固定資産評価基準を用いて評価を行うことから、家屋の構造(木造・非木造)や床面積などに応じて、県(総合支庁)と市町村でそれぞれ分担して評価を行っております。不動産取得税の課税の時期は、県(総合支庁)が評価を行う場合と市町村が評価を行う場合とで異なります。

イ市町村が評価を行った家屋の場合

課税の時期は、おおむね、家屋が完成した翌年の4月から8月頃になります。ただし、軽減措置等に該当し、税額が発生しない場合には、納税通知書はお送りしておりません。

ロ県(総合支庁)が評価を行った家屋の場合

県が評価を行った家屋に対する不動産取得税の課税は、評価額を算定した後に、お知らせ・納税通知書をお送りしています。課税の時期は、評価額算定のための家屋調査を行ってからおおむね4~6か月後になりますが、家屋の規模等により課税までの期間は若干異なります。

6.建築した家屋の不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?

不動産取得税(県税)も固定資産税(市町村税)も、ともに固定資産評価基準により評価し、家屋の価格を決定することとされています。

しかし、不動産取得税は家屋が建築された時点の価格をもとに課税するものとなりますが、固定資産税は、建築時点から固定資産税の賦課期日(翌年1月1日)までの期間の家屋新築後の経過期間の損耗を考慮(これを「経年減点補正」という)して算出された価格により課税されます。

このため、固定資産税の価格と不動産取得税の価格が異なることになります。なお、経年減点補正率は、固定資産評価基準で決められており、家屋の構造や用途などにより異なります。

7.不動産を相続したときには、不動産取得税は課税されますか?

相続(包括遺贈(民法964条)及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税となりますので、不動産取得税は課税されません。なお、死因贈与(同法554条)により不動産を取得した場合は相続には含まれませんので、不動産取得税は課税されます。

8.住宅を新築(増・改築を含む)した場合の軽減措置はありますか?

次の要件に該当する住宅(以下「特例適用住宅」といいます。)を新築(増・改築を含む)した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。

この特例措置に該当する場合には、軽減後の税額で納税通知書をお送りしています。納税通知書の「課税標準の特例控除額」の欄をご覧ください。

<特例適用住宅の要件>

区分 床面積
一戸建(貸家以外) 40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までの借家以外の取得については、50平方メートル以上240平方メートル以下)
一戸建以外(貸家以外) 40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までの借家以外の取得については、50平方メートル以上240平方メートル以下)
一戸建(貸家) 40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までの借家以外の取得については、50平方メートル以上240平方メートル以下)
一戸建以外(貸家) 40平方メートル以上240平方メートル以下

床面積には、住宅と同一敷地内に建設されている住宅用付属家(物置・車庫等)の床面積も含まれます。また、増改築の場合は増改築後の床面積となります。

一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等の構造上独立した区画を有する住宅をいいます。

<軽減される額>

取得した不動産の価格から次の額を控除して税額を計算します。

1,200万円(取得した不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合は、令和13年3月31日までの取得について、控除額が1,300万円とされています。

<計算式>

(取得した不動産の価格-控除額)×税率(3%)=軽減後の税額

9.住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

次の要件のいずれかに該当する新築住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。この軽減を受けるためには、取得した土地の上に特例住宅が新築される必要があります。なお、具体的な要件は以下のとおりです。

<要件>

新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受ける要件

住宅の新築より先に土地を取得した場合 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(土地の取得者が特例適用住宅が新築されるまで引き続きその土地を所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住宅を新築した場合に限ります。)
住宅を新築した後に土地を取得した場合 特例適用住宅を新築したものが住宅新築後1年以内にその土地を取得したとき
住宅と土地を同時に取得した場合 新築後1年以内の未使用の特例適用住宅とその土地を併せて取得したとき

 

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A45,000円
  • B土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<計算例>

  • 住宅の床面積:150平方メートル
  • 土地の面積:250平方メートル
  • 土地の価格(評価額):8,000,000円の場合

取得した土地にかかる不動産取得税8,000,000円×2分の1×3%=120,000円

軽減される額

  • 土地1平方メートルの価格:8,000,000円×2分の1÷250平方メートル
  • 住宅の床面積の2倍:150平方メートルの2倍が200平方メートルを超えるため200平方メートル(一戸当たりの限度)

(8,000,000円×2分の1÷250平方メートル)×200平方メートル(<150平方メートル×2)×3%=96,000円>45,000円

軽減後の税額

120,000円-96,000円=24,000円

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口または県ホームページにあります。

  • 1.住宅の登記事項証明書、2.登記完了証(建物表題登記及び所有権保存)の写し、3.建築基準法に基づく検査済証の写しのいずれか
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(外部サイトへリンク)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

10.住宅が完成していませんが、新築住宅用土地を取得した場合の軽減措置を受けることはできますか?

土地を取得してから3年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築することが確実であると認められる場合、軽減される税額相当分について、住宅が完成するまでの間、納税を猶予する制度があります。また、住宅完成後に再度、住宅用土地に係る不動産取得税の減額を受けるための手続きが必要になります。

なお、徴収猶予の要件を満たしていない場合には、納期限までに不動産取得税全額を納付いただき、特例住宅完成後に減額(還付)申請を行っていただくことになります。

必要書類

申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の建築基準法に基づく確認申請書および確認済証の写し
  • 納税通知書(届いている場合)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

11.中古住宅を取得した場合の軽減措置はありますか?

(1)耐震基準に適合する中古住宅を取得した場合

次の要件すべてに該当する中古住宅(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます。)を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます(申請が必要です)。

<要件>

(1)居住要件 取得者が自ら居住すること
(2)床面積

40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までの借家以外の取得については、50平方メートル以上240平方メートル以下)

(3)建築時期・耐震基準

次に掲げるいずれかの要件に該当する住宅

ア昭和57年1月1日以後に新築されたもの

イ建築基準法施行令に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(以下「耐震基準」といいます。)に適合することにつき耐震基準適合証明書等により証明がされたもの(取得の日前2年以内に調査が終了されたものに限る。)

 

<軽減される額>

軽減される額は、取得した中古住宅が建築された年によって異なります。具体的には下表のとおりです。

(取得した住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額

(表)

住宅が新築された日 控除額
平成9年4月1日以降 1200万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 1000万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 100万円

(注)取得した住宅の価格が表の控除額を下回る場合にはその額が限度額になります。

<必要書類>

申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いてる場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入してることを証する書類(昭和57年1月1日以降に建築された場合は不要)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合)

店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(外部サイトへリンク)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

(2)耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合

平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)を取得した場合で、次の要件すべてに該当するときは、税額から一定額が控除されます。

<要件>

(1)取得者 個人が取得したものであること
(2)床面積 40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までの借家以外の取得については、50平方メートル以上240平方メートル以下)
(3)耐震改修工事等

当該住宅の取得後6か月以内に、次の3つをすべて完了させること

ア当該住宅に耐震改修を行うこと

イ当該住宅が耐震基準に適合することについて証明を受け、その証明書を県(総合支庁)に提出すること

ウ耐震改修後に、当該住宅に自ら居住する(入居する)こと

参考:国土交通省ウェブサイト「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」(外部サイトへリンク)

<軽減される額>

軽減される額は、取得した中古住宅の新築された年によって異なります。

取得した住宅の価格×税率(3%)-(控除額)×税率(3%)=税額

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口また県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いてる場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入してることを証する書類(耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6か月以内に提出していただく必要があります)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合)

店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。

必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(外部サイトへリンク)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

12.中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

(1)耐震基準適合既存住宅用の土地を取得した場合

次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準適合既存住宅を取得した場合(耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

A45,000円
B土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(昭和57年1月1日以降に建築された場合は不要)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(外部サイトへリンク)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

(2)耐震基準不適合既存住宅用の土地を取得した場合

平成30年4月1日以後、次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(耐震基準不適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準不適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に、入居している場合に限ります。

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

A45,000円
B土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に提出していただく必要があります)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(外部サイトへリンク)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

13.お問い合わせ先

不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。

土地・中古家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 村山総合支庁課税課課税第二担当 023-621-8123
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 村山総合支庁西村山税務室課税担当 0237-86-8135
村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 村山総合支庁北村山税務室課税担当 0237-47-8621

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230
米沢市、南陽市、高畠町、川西町 置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014
長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 0238-88-8210

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築家屋を取得した場合

取得物件の所在地 管轄する総合支庁 電話番号

山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、

寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、

村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁課税課課税第一担当 023-621-8121

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、

大蔵村、鮭川村、戸沢村

最上総合支庁税務課課税担当 0233-29-1230

米沢市、南陽市、高畠町、川西町、

長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁税務課課税第一担当 0238-26-6014

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

庄内総合支庁税務課課税第一担当 0235-66-5425

お問い合わせ

村山総合支庁総務企画部課税課課税第一担当

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-621-8121

ファックス番号:023-621-8125

村山総合支庁総務企画部課税課課税第二担当

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号

電話番号:023-621-8123

ファックス番号:023-621-8125

村山総合支庁総務企画部納税課西村山税務室 

住所:〒991-8501 寒河江市大字西根字石川西355

電話番号:0237-86-8135

ファックス番号:0237-86-4868

村山総合支庁総務企画部納税課北村山税務室 

住所:〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1

電話番号:0237-47-8621

ファックス番号:0237-55-2798

最上総合支庁総務企画部税務課課税担当

住所:〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034

電話番号:0233-29-1230

ファックス番号:0233-22-0094

置賜総合支庁総務企画部税務課課税第一担当

住所:〒992-0012 米沢市金池七丁目1番50号

電話番号:0238-26-6014

ファックス番号:0238-24-6587

置賜総合支庁総務企画部税務課西置賜税務室 

住所:〒993-8501 長井市高野町二丁目3番1号

電話番号:0238-88-8210

ファックス番号:0238-88-5153

庄内総合支庁総務企画部税務課課税第一担当

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-5429/5425

ファックス番号:0235-66-4384