ホーム > 県政情報 > 行財政改革・監査 > 行財政改革 > 4 本庁と総合支庁との事務・権限の移譲

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

4 本庁と総合支庁との事務・権限の移譲

1 沿革

総合支庁は、平成13年4月に「地域振興の拠点」として、県内4地域に設置されました。

総合支庁が目指す「総合的な行政の展開」、「県民にわかりやすい行政の展開」、「県民の視点・地域の視点に立った地域づくり」の実現のため、これまでに本庁から総合支庁への大幅な事務・権限の移譲を実施し、現地即決体制の整備を図ってきました。

平成19年度には、現場主義の徹底や本庁と総合支庁との効率的な関係を構築する観点から、本庁と総合支庁にまたがる約1,500事務の総点検を行いました。その結果、120件の事務・権限と12件の補助金、合わせて132件を総合支庁へ移譲し、非効率事務の解消を図るため、40の事務・権限を総合支庁から本庁へ集約しました。

現在の状況は、以下のとおりとなっております。

2 移譲の状況

平成13~30年度まで

総合支庁が設置された平成13年度から平成30年度までの移譲の状況は以下のとおりです。

平成13年度から平成30年度までの権限移譲について(別ページにジャンプします。)

令和元年度から

令和2年度から

令和3年度から

令和4年度から

令和5年度から

令和6年度から

お問い合わせ

総務部働き方改革実現課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2522

ファックス番号:023-630-2524