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更新日:2023年9月21日

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山形県が設置する審議会等

山形県では、県民の皆様からの幅広い御意見のもと、開かれた県政の推進を図るために審議会や協議会等を設置しています。

ここから、それぞれの審議会等の情報をご覧いただけます。公開している審議会等については、傍聴することができます。詳しくは、担当課にお問い合わせください。

審議会等の公開に関する指針(PDF:122KB)

対象となる審議会等の会議の範囲

  1. 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関
  2. 要綱、要領又は個別の決裁等により学識経験者や関係者の意見を県政に反映させることを目的として設置されている協議会、懇話会等(県民、学識経験者等が構成員の全部又は一部となっているものに限る。)

審議会等の会議の公開について

審議会等は原則公開となっています。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、例外的に非公開となります。

  • (ア)情報公開条例に規定する不開示情報に該当する情報に関し審議会等を行う場合
    【不開示情報】(1)法令秘情報、(2)個人情報、(3)法人等情報、(4)公共安全維持情報、(5)意思形成過程情報、(6)行政執行情報、(7)国等関係情報
  • (イ)会議を公開することにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性が不当に損なわれ、県民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合

審議会等一覧

【エクセル版】

審議会等の公開状況一覧(令和5年4月1日現在)(エクセル:111KB)

【PDF版】

審議会等の公開状況一覧_その1(令和5年4月1日現在)(PDF:355KB)

審議会等の公開状況一覧_その2(令和5年4月1日現在)(PDF:657KB)

 

 

なお、一覧表のうち公開状況に非公開を含む場合の「非公開区分」は次のとおり分かれています。

[非公開区分の凡例]

(1)法令秘情報、(2)個人に関する情報、(3)法人等に関する情報、(4)公共安全維持情報、(5)意思形成過程情報、(6)行政執行情報、(7)国等関係情報、(8)率直な意見交換の阻害、(9)中立性を損なう、(10)県民に混乱生じる、(11)特定の者に利益又は不利益、(12)その他

情報公開・提供の見直しの取り組み

山形県では、情報公開・提供全般について、政策決定過程の一層の透明化に留意しつつ、幅広い観点から現状を検証するとともに今後のあり方を検討するため、外部有識者により構成される「情報公開・提供の検証、見直し第三者委員会」(通称「見える化委員会」)を平成29年11月に設置し、6回にわたって幅広い検証を行いました。

この取り組みの中で、審議会等の会議の公開についても検証を行っており、検証結果を踏まえて制度の見直しに取り組んでまいります。

お問い合わせ

総務部高等教育政策・学事文書課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2050 2224 3403

ファックス番号:023-630-2546