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更新日:2019年9月2日

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山形県の指定管理者選定について

ご意見

指定管理者選定において、採点結果と異なる候補者が選定されたり、審査委員が欠席していたりと選定方法がはっきりしないように感じています。
「指定管理者制度導入手続き等に係るガイドライン」の指定管理者の候補者選定に係る部分を分かりやすく見直してはどうでしょうか。 (2019-07-04)

県の取組状況

指定管理者の候補者の選定においては、部局ごとに指定管理者審査委員会を設置し、選定基準に基づき、申請者及びその事業計画書の内容等を審査及び評価し、部局長は、審査委員会の審査結果を尊重しながら候補者とすべき者を選定し、知事の決裁を得たうえで候補者として決定しています。
候補者選定に当たっては、施設運営を一定期間確実に遂行できる能力を有する事業者を選定する必要がありますが、合計点数のみでは必ずしも管理運営の安定性等が高い事業者が選定されるとは限らないことなどから、各審査委員の採点結果をもって直ちに候補者として決定するのではなく、採点結果を踏まえ、各審査委員の評点理由等について協議したうえで、総合的な評価により候補者を選定することとしています。
県が策定し公表している「指定管理者制度導入手続き等に係るガイドライン」では、「最も適した候補者を選定するため、選定基準に基づく各申請者の得点を参考のうえ、?住民サービスの向上、?行政経費の節減、?地域の活性化や雇用の確保、?管理運営の安定性等、より良い地域社会を形成する観点を含めて総合的に審査及び評価すること」と明示していますので、ガイドラインの見直しは考えていません。
なお、県民の皆様や申請者に候補者選定方法をより明確に周知するために、今後は、各申請者の得点を参考のうえ総合的に審査する旨を、募集要項にも明示してまいります。
今後とも、指定管理者制度の導入にあたり、審査の透明性や公平性の確保に留意してまいります。 (2019-08-30 対応困難)

( 総務部 行政改革課 )