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更新日:2019年9月12日

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敷地内禁煙や勤務時間中禁煙について

ご意見

「改正健康増進法」の趣旨は望まない受動喫煙対策であって、職員の禁煙推進ではないと認識していますがいかがですか。喫煙は嗜好であって違法行為ではありません。喫煙者の人権も守るべきではないでしょうか。 (2019-07-25)

県の取組状況

国は、望まない受動喫煙の防止をより効果的に進めることを目的に「健康増進法」を改正し、子どもや患者などに配慮が必要な学校や病院などの施設と、受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に推進する立場にある行政機関の庁舎を「原則敷地内禁煙」としています。なお、利用者が通常立ち入らない場所であるなどの条件を満たす場合は喫煙場所を設置できることとなっています。
本県においても、平成30年12月に「山形県受動喫煙防止条例」を制定し、学校や病院等については敷地内に喫煙場所を設けないように努めるなど、より効果的な受動喫煙防止に県民一体となって取り組むこととしています。
この度の県の行政機関の施設における敷地内禁煙の取組みは、望まない受動喫煙防止が目的であり、嗜好としての喫煙を否定するものではありません。
県として、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫煙防止条例」の趣旨を踏まえ、率先して実施しているものであり、周りの方の健康を守るために必要な取組みと考えていますので御理解と御協力をお願いします。 (2019-09-12 その他)

( 総務部 総務厚生課 健康福祉部 健康づくり推進課 )