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更新日:2019年10月17日

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精神障害者保健福祉手帳の交付について

ご意見

精神に障がいがあり、精神障害者保健福祉手帳の取得を希望する子供については、他県のように交付するようにしてもらいたいです。 (2019-09-10)

県の取組状況

精神障害者保健福祉手帳については、全国の都道府県が、国の定めた手続きや基準に基づき交付の判定を行っており、地域差はないものと考えています。
手帳の交付を決定する要件は、適切な治療やリハビリテーションを十分に行っても、長期にわたり日常生活及び社会生活に相当の制限を受ける状態にあることとされています。発達障がいを含め小児期の精神疾患の場合、その特性や機能障がいの状態が、その後の医療機関における治療や家庭・教育現場・福祉サービス等における適切な支援により改善や成長が見込まれる場合には、障がいの程度が固定している状態とは判断できないことになります。一方で、幼児や児童であっても、その病状や活動制限の状態により、長期にわたり障がいの程度が固定していると判定された場合には手帳の交付を行っています。 (2019-10-03 実施中・実施済)

( 健康福祉部 障がい福祉課 )