更新日:2022年12月5日

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ホテル療養について

ご意見

 新型コロナウイルスにり患したのですが、高齢で心臓と小腸に疾患を抱えている父親と同居しているため、宿泊療養施設への入所を希望しました。しかし、私が入所の「ガイドライン」の基準である「BMI30以下」を0.1上回っているため、宿泊療養施設に入所できず、父親は新型コロナにり患しました。BMIが基準を上回っても、ほんのわずかな差であり、柔軟に判断いただき、私が宿泊療養施設に入所できていれば、父親の感染は防げたのではないでしょうか。(2022年11月15日)

県の取組状況

 本県では、新型コロナの入院医療機関のひっ迫を防ぎ、医療提供体制の維持・確保を図るため、軽症者等を対象とする宿泊療養施設を設置・運営しています。
 宿泊療養施設については、一人で居室内にて療養することになっていることから、体調の急変などにより重症化するリスクの高い方、具体的には、1. 65歳以上の方 2. 呼吸器疾患を有する方 3. 2.のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により、臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる方 4. 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる方 5. 妊婦の方 等については、入所の対象外として取扱いをしています。
 県としては、宿泊療養施設を適切に運営できるよう、引き続き取り組んでまいりますので、何卒、御理解をお願いします。(2022年11月29日対応困難) 

( 健康福祉部 医療政策課 )