更新日:2023年10月17日

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スクールバスの運行について

ご意見

 真夏や真冬には児童生徒の登下校に危険が伴うことに加え、山形県は昨年人口10万人あたりの交通事故発生件数が東北でワースト1であることから、保護者の送迎減と生活道路の利便性を上げる必要があると思います。そのため、スクールバスの運行もしくは、各市町村で一部民間バス会社などと提携し、試験運行を開始するなどの対応をお願いします。(2023年9月13日)

県の取組状況

 スクールバスの運行については、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において、適正な学校規模の条件として、「通学距離が、小学校にあっては概ね4キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあっては概ね6キロメートル以内であること。」とされていることから、この基準を超える場合、スクールバス等を導入し、遠距離通学の緩和を目的として実施されています。この基準は、平成27年に文部科学省が示した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の中でも「おおよその目安として引き続き妥当である。」とされ、各市町村では、この基準により、それぞれの市町村の運行規程に基づきスクールバスを運行しています。
 こうした中、県内の一部市町村では、児童生徒の安全確保の観点から、通学距離に関わらず運行していたり、登下校時に路線バスの使用を認めたり、地域の人数に応じて、タクシー等を活用したりしている事例もあります。
 県教育委員会としては、このような事例を市町村教育委員会に紹介するとともに、各市町村の登下校の安全対策に関する情報を共有し、市町村、警察、安全担当部局と連携しながら、児童生徒の登下校時の安全対策の更なる充実に努めてまいります。(2023年10月16日実施中・実施済)

( 教育局 義務教育課 スポーツ保健課 )