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更新日:2025年7月10日

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県民ふれあい広場の利用規則について

ご意見

 県民ふれあい広場において、「芝生内でのペットの散歩」が禁止事項とされていますが、その理由を説明してほしいです。(2025年6月17日)

県の取組状況

 県民ふれあい広場は、老若男女、障がいの有無などを問わず、誰もが自由に利用できることを前提としています。
 しかし、芝生広場の利用で、「ペットの排泄物の処理や持ち帰りをしない利用者がおり、座ったり、寝転んだり、子供を遊ばせたりするのが心配」、「リードが長すぎて犬に噛まれた」、「ノーリードで犬に追いかけられ転んで怪我し入院した」など、マナー違反に関する苦情や事故があったことから、やむを得ず「芝生内でのペットの散歩」について規制を行っています。(2025年7月7日その他)

( 村山総合支庁 都市計画課 )