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更新日:2025年7月10日

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県民ふれあい広場におけるサッカー練習について

ご意見

 県民ふれあい広場において、「クラブチームの選手によるサッカーボールとその他の練習用具を使用したあらゆる練習行為」を「他人に迷惑が掛かる行為」として禁止行為にしてください。(2025年6月18日)

県の取組状況

 県民ふれあい広場は、利用者の安全・安心のため、一定のルールを設定し、そのルールと各利用者のモラルの下、皆様に利用いただいています。
 老若男女、障がいの有無などを問わず、誰もが自由に利用できる公設の県民ふれあい広場において、ボールやその他の用具を使用した、あらゆる練習を一律に「他人に迷惑が掛かる行為」として、禁止することは困難であることをご理解ください。
 なお、サッカーのクラブチーム関係機関には、選手に対し広場利用のルール順守の徹底について指導いただくよう、継続して要請してまいります。
 また、サッカーの練習に限らず、ルール違反と見られる行為に関するご意見もいただいていますので、今後も、皆様が安心して気持ちよく利用いただけるよう、必要に応じて注意喚起などを徹底してまいります。(2025年7月7日対応困難)

( 村山総合支庁 都市計画課 )