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更新日:2026年4月23日
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医療費助成受給者の身分が学生から社会人になった際には手続が必要ですが、そのことについて周知が不十分です。(2026年4月13日)
指定難病医療費助成制度は、難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病の診断を受けた方のうち、一定の要件を満たす方について、ご本人やそのご家族の所得の段階に応じ、医療費などの自己負担分を助成する制度で、山形県が受給者証交付などの事務を行っています。
本制度では、受給対象の方が就職などにより住所や加入医療保険が変更となった場合、変更手続が必要となりますので、毎年、医療費の受給者証の更新手続にあわせて対象の方全員にご案内を差し上げている書類の中で、周知をしているほか、県のホームページなどでもお知らせしているところです。引き続き、適切な周知に努めてまいりますのでご理解願います。(2026年4月20日実施中・実施済)