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更新日:2025年11月7日
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山形県国際交流センターの指定管理者を下記のとおり募集します。
(1)施設の名称
山形県国際交流センター
(2)所在地
山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル2階
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
次に掲げる要件を全て満たす法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
(1) 県内に主たる事務所(本店)を有すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により、本県における一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。
(3) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。
イ.法人等の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
ロ.暴力団員等がその事業活動を支配していること。
ハ.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがあること。
(7) 県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定違反をした者については、県が当該協定違反の事実を知った時以後最初に行われる本件施設の指定管理者の募集に対する応募でないこと。
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消し(合併、分割等による法人格の変更等により再度指定の手続が行われたことに伴う指定の取消しを除く。)を受けた日から2年を経過しない者でないこと。
(9) 共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員が(1)から(8)までの要件を全て満たすほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
イ.共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定すること。
ロ.当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で申請していないこと。
(1) 配布期間
令和7年11月7日(金)から12月12日(金)までの午前9時30分から午後5時30分まで(ただし、山形県の休日を定める条例(平成元年3月県条例第10号)に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)
(2) 配布場所
山形県みらい企画創造部多文化共生・国際交流推進課(山形県パスポートセンター)
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル2階
(3) 募集要項等のダウンロード
・山形県国際交流センター指定管理者募集要項(PDF:746KB)
・申請書等様式(ワード:229KB)
・山形県国際交流センター管理運営業務仕様書(PDF:456KB)
開催日時:令和7年11月20日(木)午前10時から
集合場所:山形県国際交流センターA研修室
(1) 受付期間
令和7年11月28日(金)から12月12日(金)まで(県の休日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分まで
(2) 受付方法
4(2)に掲げる場所まで、持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、受付期間内に到着したものに限り、受け付けます。
(1) 受付期間
令和7年11月14日(金)から12月4日(木)午後5時30分(必着)まで
(2) 提出方法
持参、郵送、電子メール又はFAXで、4(2)に掲げる場所まで期間内に文書で送付してださい。なお、質問書を送付した場合は、必ず電話で到達を確認してください。様式は自由です。ただし、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。
(3) 回答方法
質問書に対する回答は、質問書を提出した法人又は団体に電子メール等で随時回答するとともに、県ホームページに掲載します。
みらい企画創造部多文化共生・国際交流推進課(山形県パスポートセンター)
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル2階
電話番号:023-647-2566 FAX番号:023-646-8819
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