更新日:2025年4月17日
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本県の広域的・幹線的乗合バス路線の多くは、乗合バス事業者が「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国自旅第240号他)」(以下「要綱」という。)第2編第1章第1節「地域間幹線系統確保維持事業費国庫補助金」(以下「補助金」という。)の交付を受けることで、路線を確保・維持しています。
補助対象となるのは、「地域公共交通計画」(以下「計画」という。)において運行を確保・維持する系統の運送予定者として記載されている事業者とされており、本県では山形県地域公共交通活性化協議会において「山形県地域公共交通計画」を策定し、運行を確保・維持する系統等を記載しています。
要綱第7条第4項において、計画に記載する運行系統の運送予定者は「競争性のある方法」により選定することとされ、その方法は、「地方部等においては見込まれる運送予定事業者が1者である場合もありうるが、そのような場合においても、ホームページ掲載により一定期間公募を行う等競争性のある手続きを実施する必要がある」(同事業実施要領(平成23年4月1日付け国自旅第20号他)とされています。
本募集は、以上のことを踏まえ、令和8年度の補助金交付申請に向けて、山形県地域公共交通活性化協議会において、県ホームページを活用し、今年度の計画改正で記載予定の運行系統に係る運送予定者を募集するものです。
募集にあたっては、下記内容等を参照のうえ、申請願います。
応募時点において、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を有する者
(2)県内で、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っている者
別表(PDF:109KB)に掲げる系統とします。
なお、地域間幹線系統確保維持事業費国庫補助金の活用を前提に、応募する全系統で、平日1日あたり3回以上の運行が可能なことを応募の条件とします。ただし、選定後の協議により、別表に掲げる系統を経由地違いで複数設定して、山形県地域公共交通計画に盛り込むことも可能とします。
募集する系統の運送予定者となることを希望する場合は、以下により申請願います。
(1) 提出書類
別記様式「山形県地域公共交通計画(地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維持事業(令和7年度))における運送予定者申請書」に、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、過去に補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができます。
ア 令和6年9月30日までの1年間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
イ 応募する系統の運行に係る車両の自動車検査証の写し及び当該車両を路線定期運行の用に供していたことを説明する書類
(2)提出期限
令和7年5月9日(金曜日)消印有効
(3)提出方法
電子メール、郵送、持参のいずれかの方法による
(4)提出先
〒990-8570 山形市松波2丁目8-1
山形県地域公共交通活性化協議会事務局(山形県みらい企画創造部総合交通政策課)
応募資格を満たし、かつ予定系統の運送が可能と見込まれる申請者を運送予定者として選定し、追って選定結果を通知します。
なお、応募資格を満たす申請事業者が複数あった場合は、別途運送計画の提出を求め、内容審査の上で運送予定者を選定し、各申請者に対して審査結果を通知しますので、予めご了承ください。
最終的に計画改正で記載する運行系統は、当該公募手続きにより選定した運送予定者との協議を通して決定します。
山形県地域公共交通計画(地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維持事業(令和8年度))における運送予定者募集要領(PDF:120KB)
山形県地域公共交通計画(地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維持事業(令和8年度))における運送予定者申請書(別記様式)(ワード:18KB)
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