ホーム > くらし・環境 > ボランティア・NPO > ボランティア・NPO活動 > 除雪ボランティア > 広域除雪ボランティア(やまがた除雪志隊) > 令和7年度広域除雪ボランティア活動支援事業の実施について
更新日:2025年11月26日
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広域的な除雪ボランティアの推進を図り、もって、高齢者等災害時要援護者に対する福祉の向上及び広域的な雪処理の担い手を育成する。
県の広域的な除雪ボランティア登録システムにメンバー登録を行ってください。(ボランティアのメンバー登録については「山形県除雪ボランティア「やまがた除雪志隊(したい)」の隊員登録メンバーの募集について」を御覧ください。)
市町村等から県に除雪活動参加募集の情報が入ると、県からメンバー登録者へ活動募集の情報提供を行います。
活動指定日に参加が可能な登録者は、市町村等に直接参加申込みを行ってください。
参加が決定した登録者は、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して補助金交付申請書を郵送又は電子メールで県へ提出してください。
補助金交付申請した方は、指定された日時・場所へ申請した交通手段により集合し、除雪ボランティア活動を行います。その際、活動状況写真の撮影をお願いします。
除雪活動については、地元の方の指示により行います。
活動が完了した団体等は、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して県へ実績報告書を郵送又は電子メールで提出します。
領収書等の支払を証明できる書類も合わせて添付が必要ですので、御注意ください。
県が書類等の確認をし、指定された口座へ補助金を交付します。
県が運営する広域的な除雪ボランティア登録システムにメンバーの登録を行っており、以下の要件に該当している個人又は法人等(補助対象者の要件は、必ず補助金交付要綱(令和7年11月20日施行)(PDF:197KB)を御確認ください。)
【令和6年度に酒田市、戸沢村、鮭川村にて行われた広域除雪ボランティア活動にかかる補助回数制限の除外について】
令和7年度以降、令和6年度に酒田市、戸沢村、鮭川村にて行われた広域除雪ボランティア活動にかかる補助金の交付は、過去3回の本補助金の交付回数として数えません。
個人、法人等において通常ボランティア活動及び臨時ボランティア活動それぞれ年度で1回までとします。ただし、申請を取り下げた場合、交付決定が取り消された場合、事業が中止された場合は、この限りではありません。
次のいずれにも該当する事業となります。
| 受付回 | 補助金の申請受付期間 | 除雪ボランティア活動の実施期間 |
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【臨時ボランティア活動】
臨時ボランティア活動の募集を市町村等から受付次第、詳細を掲載します。
補助対象経費ごとに個別の交付条件がありますので、必ず補助金交付要綱(令和7年11月20日施行)(PDF:197KB)を御確認ください。
(!注意!)ボランティア活動が中止された場合、補助金は支給されません。そのため中止によるキャンセル料は補填されません。申請時、あらかじめご了承ください。
1.補助対象経費の10分の10以内の額
2.個人にあっては3万円、団体等にあっては活動従事人数(「やまがた除雪志隊」の登録メンバーに限る)に3万円を乗じた額を上限とする。
3.予算の範囲内の額
以下の書類を知事へ提出してください。
(!注意!)ボランティア活動が中止された場合、補助金は支給されません。そのため中止によるキャンセル料は補填されません。申請時、あらかじめご了承ください。
電子メール:yshohianzen#pref.yamagata.jp(#を@に変えてお送りください。)
メールの件名を「補助金交付申請(広域除雪ボランティア)」として送信をお願いいたします。
必要書類の添付漏れにご注意ください。
〒990-8570
山形市松波二丁目8番1号
山形県防災くらし安心部消費生活・地域安全課県民活動・防災ボランティア支援室(山形県庁2階)
補助金交付要綱(令和7年11月20日改正)(PDF:197KB)申請前に必ず御確認ください。
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