知事登録業について
- 建築物の衛生的環境を確保するため、建築物の維持管理の事業を行う者(営業所)の資質の向上を図るため、下記の8業種について、一定の人的、物的基準を充足していることを要件とし、都道府県知事の登録を受けることができる制度である。
- この制度は、登録を受けないことによって、業務の制限を受けるものではないが、登録を受けていない事業者が、登録業者又はこれと類似する表示をすることは、法により禁止されている。
- 実績報告(様式第8号)(ワード:29KB) (添付書類)(エクセル:47KB)
登録業者は、毎年4月30日までに登録に係る前年度の事業の実績を別記様式第8号により各保健所に報告する。
1 知事登録を受けることのできる業種
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業種
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業務の内容
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建築物清掃業
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建築物における清掃を行う事業
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建築物空気環境測定業
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建築物における空気環境(温度、湿度、浮遊粉じんの量、一酸化炭酸素の含有率、二酸化炭素の含有率、気流)の測定を行う事業
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建築物空気調和用ダクト清掃業
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建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
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建築物飲料水水質検査業
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建築物の飲料水の水質について、検査を行う事業
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建築物飲料水貯水槽清掃業
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建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
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建築物排水管清掃業
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建築物の排水管の清掃を行う事業
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建築物ねずみ昆虫等防除業
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建築物内におけるねずみその他人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
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建築物環境衛生総合管理業
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建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
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知事登録業者
<村山地方> <最上地方> <置賜地方> <庄内地方>
2 知事登録を受けることのできる者
登録は、1の業種区分に応じ営業所ごとに行うものである。
営業所とは、客観的にみて、一定の事業活動の根拠地であり、そこで、受託契約の締結をし、登録にかかる業務を行う等法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいう。したがって、商業登記法による登記をした営業所に限られるものではないこと。また、建築物内の単なる作業員控室等を営業所として登録することはできない。
3 登録の有効期間
6年 6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければならない。
4 知事登録業の基準について
物的基準
| 業種 |
機械器具 |
設備 |
| 建築物清掃業 |
- (1)真空掃除機
- (2)床みがき機
- 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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| 建築物空気環境測定業 |
- (1)浮遊粉じん測定器
- (2)一酸化炭素検定器
- (3)二酸化炭素検定器
- (4)温度計
- (5)湿度計
- (6)風速計
- (7)空気環境測定に必要な器具
- *測定器固定用スタンド等をいう。
- 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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| 建築物空気調和用ダクト清掃業 |
- (1)電気ドリル及びシャー又はニブラ*ダクトを構成する部材を開口し、切断できるものをいう。
- (2)内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
- (3)電子天びん又は化学天びん*1mg以上の分解能を有するものに限る。
- (4)コンプレッサー
- (5)集じん機
- (6)真空掃除機
- 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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| 建築物飲料水水質検査業 |
- (1)高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
- (2)フレームレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
- (3)光電分光光度計又は光電光度計
- (4)ガスクロマトグラフ
- (5)蒸留装置及び還流冷却装置
- (6)電子天びん又は化学天びん
- ※上記の機械器具については、平成24年10月1日から次のとおりとなります。
- (1)高圧蒸気滅菌器及び恒温器
- (2)フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置
- (3)イオンクロマトグラフ
- (4)乾燥器
- (5)全有機炭素定量装置
- (6)PH計
- (7)分光光度計又は光電光度計
- (8)ガスクロマトグラフ-質量分析計
- (9)電子天びん又は化学天びん
- 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 |
- (1)揚水ポンプ
- (2)高圧洗浄機
- (3)残水処理機
- (4)換気ファン
- (5)防水型照明器具
- (6)色度計、濁度計及び残留塩素測定器
- *機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
- 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
| 建築物排水管清掃業 |
- (1)内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
- *ケーブルの長さが15m程度以上のものに限る。
- (2)高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
- (3)ワイヤ式管清掃機
- (4)空圧式管清掃機
- (5)排水ポンプ
- *機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること
- 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
- (1)照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
- (2)毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
- (3)噴霧機及び散粉機
- (4)真空掃除機
- (5)防毒マスク及び消火器
- ねずみ、昆虫等の防除作業及びねずみ、昆虫等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
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機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 |
| 建築物環境衛生総合管理業 |
- (1)真空掃除機
- (2)床みがき機
- (3)空気環境測定業の機械器具
- (4)残留塩素測定器
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人的基準
| 業種 |
監督者等 |
従事者等 |
| 建築物清掃業 |
<清掃作業監督者>
ビルクリーニングの職種に係る技能検定に合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者で、厚生大臣の定めるところにより建築物の衛生的環境の維持管理に関する講習の課程を修了したもの
*6年ごとに再講習を受けなければならない。
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| 建築物空気環境測定業 |
<空気環境測定実施者>
- (1)厚生大臣の定めるところにより建築物の空気環境の測定に関する講習の課程を修了した者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
- (2)建築物環境衛生管理技術者免状を有する者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
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| 建築物空気調和用ダクト清掃業 |
<空気調和用ダクト清掃作業監督者>
- (1)厚生労働大臣が指定する空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了した者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
- (2)建築物環境衛生管理技術者免状を有する者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
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| 建築物飲料水水質検査業 |
<水質検査実施者>
- (1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上実務に従事した経験を有する者
- (2)衛生検査技師又は臨床検査技師であって、一年以上実務に従事した経験を有する者
- (3)学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上実務に従事した経験を有する者
- (4)(1)~(3)と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
- ア 技術士(上下水道部門、衛生工学部門に限る)
- イ 大学、短期大学若しくは高等専門学校、旧大学又は旧専門学校以外の学校を卒業し、若しくはその課程を修了し、又は文部大臣の行う資格検定に合格した者等で、当該学校の入学資格、修業年数、修業内容又は検定の程度等から判断して、(1)又は(3)に掲げる者と同等以上の学歴を有すると認められるもの(ただし前記(1)又は(3)に規定する実務経験を有すること。)
- *実務経験は、水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る。
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| 建築物飲料水貯水槽清掃業 |
<貯水槽清掃作業監督者>
- (1)厚生大臣の定めるところにより飲料水の貯水槽そうの清掃に関する講習の課程を修了した者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
- (2)建築物環境衛生管理技術者免状を有する者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
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厚生大臣の定める研修を修了した者であること |
| 建築物排水管清掃業 |
<排水管清掃作業監督者>
- (1)厚生労働大臣が指定する排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了した者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
- (2)建築物環境衛生管理技術者免状を有する者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。
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厚生大臣の定める研修を修了した者であること |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 |
<ねずみ等防除作業監督者>
- (1)厚生大臣の定めるところによりねずみ、こん虫等の防除に関する講習の課程を修了した者
- *6年ごとに再講習を受けなければならない。ねずみ、昆虫等の防除作業及びねずみ、昆虫等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
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| 建築物環境衛生総合管理業 |
<業務全般を統括する者>
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であつて、厚生労働大臣が指定する業務全般を統括する者のための講習の課程を修了した者。
*6年ごとに再講習を受けなければならない。
<清掃作業の監督を行う者>
建築物清掃業に同じ。
<空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者>
職業能力開発促進法に基づくビル設備管理の職種に係る技能検定に合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、厚生労働大臣が指定する空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了した者。
*6年ごとに再講習を受けなければならない。
<空気環境の測定を行う者>
建築物空気環境測定業に同じ清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
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- 清掃作業に従事する者が厚生大臣の定める研修を修了したものであること
- 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が厚生大臣の定める研修を修了したものであること
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