更新日:2022年1月6日

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出張理容又は出張美容を行う方へ

出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、事前に店舗所在地(店舗を持たない場合は居住地)を管轄する保健所へ届出が必要です。(県外に理容所・美容所をお持ちの方や県外に居住される方は、主な出張先を管轄する保健所へ届け出てください。)また、届出事項に変更があったときは、すみやかに届出が必要です。詳細は、最寄の保健所に御相談ください。

「理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合」とは…

  1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者(※)に対して理容又は美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
  3. 社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して理容又は美容を行う場合

※1の「疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者」には、次のような場合が該当します。

  • 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
  • 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

出張理容・出張美容の届出制度では、理容所・美容所に所属する場合と所属しない場合で手続きが異なりますので、ご注意願います。

  1. 「理容所・美容所に所属する理容師・美容師」とは・・・
    • 理容所・美容所の開設者
    • 理容所・美容所に勤める理容師・美容師
  2. 「理容所・美容所に所属しない理容師・美容師」とは・・・
  1. 以外の理容師・美容師

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:161KB)

出張理容・美容営業開始までの流れ

理容所、美容所の営業開始までは次のような手続きがあります。

内容

手続き流れ

注意事項等

  • 出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師は、出張理容・美容を行う区域、消毒設備等を明確にした上で、理容所、美容所を管轄する保健所(※)に事前に相談をしてください。
    ※理容所・美容所に所属しない理容師・美容師の場合は、主たる居住地を管轄する保健所
  • 保健所長に従事届を提出の際、理容所・美容所の台帳と照合の結果、理容師・美容師免許証の書換えや理容所・美容所の変更届が必要になる場合もあります。
  • 従事届提出の時期
    届出から届出済証発行まで数日かかりますので、余裕を持って届出をお願いします。
  • 理容所又は美容所に所属しない理容師又は美容師の方は、3年毎に「届出済証」の更新が必要です。
    ※更新の場合は、前回届出の有効期間満了日前1か月から行うことができます。

出張理容・美容に関する届出について

出張業務従事届

理容師出張業務従事届(様式第1号) PDF版(PDF:146KB) Word版(ワード:47KB)

美容師出張業務従事届(様式第1号) PDF版(PDF:146KB) Word版(ワード:50KB)

届出が必要な場合

  • 新しく出張理容又は美容の業務に従事しようとする理容師又は美容師
  • 次のいずれかに該当する場合
  • 理美容所を退職した後(理美容所を閉鎖した後)、他の理美容所に勤めず(理美容所を開設せずに)個人で出張理美容を行う場合
  • 個人で出張理美容を行っていた者が、理美容所に勤めて開設者の承諾を受けて出張理美容を行うこととなった場合
  • 理美容所に勤めていない(理美容所を開設していない)理美容師が届出済証の更新を行う場合
    ※理美容所に勤めている(理美容所を開設している)場合は、上記に該当しなければ更新の必要はありません。

など

添付書類等

1.理容所・美容所に所属する理容師・美容師

  • 添付書類はありません。
    ただし、所属理容所(美容所)の開設者から、器具及び消毒設備の使用について承諾をもらう必要があります。(届に記載欄があります。)

2.理容所・美容所に所属しない理容師・美容師

  • 理容師免許証・美容師免許証(原本)
    ※確認後返却します
  • 医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
    (診断項目:結核、皮膚疾患(※1)、その他厚生労働省の指定する伝染性疾患※2)
    ※1 感染性の皮膚疾患:(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等)
    ※2 厚生労働大臣が指定する伝染性疾患については、現在指定されているものはない。(更新の場合は省略できます。)
  • 手数料 不要
  • 届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。

出張業務従事届出事項変更届

理容師出張業務従事届出事項変更届(様式第2号) PDF版(PDF:98KB) Word版(ワード:35KB)

美容師出張業務従事届出事項変更届(様式第2号) PDF版(PDF:98KB) Word版(ワード:36KB)

届出が必要な場合

  • 婚姻等により、姓又は住所が変わる場合
  • 勤めている理美容所を退職し、直ちに新たな理美容所に勤める場合

など

添付書類等

  • 姓の変更の場合は、書換え後の理容師・美容師免許証
    ※既に理容所・美容所変更届で確認済の場合は不要
  • 届出済証(記載事項に変更がある場合のみ)

出張業務従事届出済証返納届

理容師出張業務従事届出済証返納届(様式第5号) PDF版(PDF:86KB) Word版(ワード:32KB)

美容師出張業務従事届出済証返納届(様式第5号) PDF版(PDF:87KB) Word版(ワード:33KB)

届出が必要な場合

  • 出張理美容をやめる場合
  • 理美容所を退職した後(理美容所を閉鎖した後)、他の理美容所に勤めず(理美容所を開設せずに)個人等で出張理美容を行う場合

など

添付書類等

  • 届出済証

出張業務従事届出済証再交付申請書

理容師出張業務従事届出済証再交付申請書(様式第6号) PDF版(PDF:53KB) Word版(ワード:32KB)

美容師出張業務従事届出済証再交付申請書(様式第6号) PDF版(PDF:53KB) Word版(ワード:33KB)

申請が必要な場合

  • 届出済証を亡失又はき損した場合

添付書類等

  • 届出済証(き損の場合)
    ※亡失した届出済証を発見したときは、速やかに返納してください。

お問い合わせ、ご相談は・・・

地域名 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

※山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

理容師、美容師免許に関するお問い合わせは・・・

  • 免許の申請
  • 本籍地・氏名の変更
  • 免許証の再交付 など

(財)理容師美容師試験研修センター(本部事務所).

〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26

有明フロンティアビル B棟9階 TEL 03-5579-0911

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058