更新日:2024年1月17日

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理容所・美容所を開設される方へ

理容所又は美容所を開設しようとする方は、あらかじめ開設しようとする場所を管轄する保健所に届出が必要です。

また、届出事項に変更があったときは、すみやかに届出が必要です。

詳細は、最寄りの保健所に御相談ください。

届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。

  • 理容所 理容の業のために設けられた施設
  • 理容業 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを業として行うこと。
  • 美容所 美容の業のために設けられた施設
  • 美容業 パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを業として行うこと。

出張理容・出張美容を行う場合は届出が必要になります

理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行う場合は、事前に届出が必要です。
詳しくは・・・出張理容、出張美容についてをお読みください。

理容所・美容所営業開始までの流れ

理容所・美容所の営業開始までは次のような手続きがあります。

内容

手続き流れ

注意事項等

  • 保健所長に開設届出書を提出し、営業施設の構造・設備等が法に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けてください。事前の相談が重要です。
  • 事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
  • 開設届出書提出の時期
    施設検査から確認証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

理容所・美容所に関する届出について

理容所・美容所開設届

届出が必要な場合

  • 新しく理容所又は美容所を開設しようとする場合
  • 次のいずれかに該当する場合
    • 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)
    • 施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)
    • 施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
    • 施設を大幅に変更する場合(店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

など

添付書類等

  • 図面(理容所又は美容所の構造及び設備を明らかにした平面図など)
  • 付近の見取図(わかりやすい目印を示す)
  • 開設者が法人の場合は定款又は寄付行為の原本提示
  • 理容師・美容師である従事者
    1. 理容師、美容師免許証(原本)※確認後お返しします。
    2. 医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
      (診断項目:結核、皮膚疾患※1、その他厚生労働省の指定する伝染性疾患※2)
      • ※1 感染性の皮膚疾患:(伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等)
      • ※2 厚生労働大臣が指定する伝染性疾患については、現在指定されているものはない。
  • 外国人の方が開設する場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
  • 管理理容師、管理美容師養成講習修了証(原本)※確認後お返しします。(理容師、美容師が2人以上の理容所、美容所の場合)
  • 手数料 16,000円(県収入証紙)

届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。

理容所・美容所開設届出事項変更届

届出が必要な場合

  • 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
  • 従業者を変更した場合
  • 営業者・従業者が引っ越した、又は姓が変わった場合
  • 施設の名称を変えた場合
  • 理容師・美容師の免許証の登録番号等が変わった場合
  • 管理理容師・管理美容師を新たに設置、変更した場合
  • 施設の床面積に増減が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、御相談ください)
  • 機械設備などを変更した場合(理容・美容椅子の数を増やす場合には、床面積を増やさなければならない場合もあります。事前に御相談下さい)

など

添付書類等

  • 法人の場合は、登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)の写し又は原本提示
  • 従業者を変更した場合は、理容師・美容師である従業者の理容師・美容師免許証の原本(確認後お返しします。)及び医師の診断書(3ヶ月以内のもの)
  • 管理理容師・管理美容師を新たに設置、変更した場合は、管理理容師、管理美容師養成講習修了証の原本(確認後お返しします。)
  • 構造設備を変更した場合は、変更前と変更後の施設の平面図

確認証に記載された内容に変更が生じた場合は、確認証の原本を添付すること。

理容所・美容所開設者の地位承継届(事業譲渡が行われたとき)

届出が必要な場合

  • 理容所又は美容所の営業を譲り受けた場合

添付書類等

  • 業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
  • 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の原本提示

確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)

理容所・美容所開設者の地位承継届(相続したとき)

届出が必要な場合

  • 理容所又は美容所の営業を相続した場合

添付書類等

  • 戸籍謄本若しくは除籍謄本(亡くなった方と相続人全員の関係が確認できるもの※簡易な家系図等を添付)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続同意書(相続人が2人以上の場合)

確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)

理容所・美容所開設者の地位承継届(法人が合併・分割したとき)

届出が必要な場合

  • 法人の合併又は分割により、営業について承継した場合

添付書類等

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割の場合)

確認証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の確認証原本添付)

理容所・美容所廃止届

届出が必要な場合

  • 営業をやめた場合
  • 店舗の移転新設に伴い廃止する場合

など

添付書類等

  • 理容所又は美容所確認証

届出、相談等の受付窓口

地域名 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

理容師・美容師免許に関するお問い合わせ窓口

  • 免許の申請
  • 本籍地・氏名の変更
  • 免許証の再交付 など

(財)理容師美容師試験研修センター(本部事務所)

〒135-8507 東京都江東区有明3丁目1番地25

有明フロンティアビル B棟9階

TEL 03-5579-0211(代) 03-5579-0911(免許登録担当)

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058