更新日:2023年12月13日

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旅館を開設される方へ

旅館業を営業しようとする方は、あらかじめ営業しようとする場所を管轄する保健所に許可の申請が必要です。
また、「許可申請書記載事項」に変更があったときは、変更してから10日以内に届け出が必要です。

詳細は、最寄の保健所に御相談ください。
届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。

旅館業・・・旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業を経営すること。

宿泊・・・寝具を使用して上記の施設を利用すること。

詳しくは・・・旅館業についてをお読みください。

なお、入浴施設等に温泉を利用する場合は、「温泉利用許可」が必要です。

また、共同浴場等に宿泊者以外の一般利用者も入場にする場合は、「公衆浴場経営許可」が必要です。

旅館業経営までの流れ

旅館業の経営許可までは次のような手続きがあります。

手続きの内容

内容

注意事項等

営業者   保健所
  • 保健所長に許可申請書を提出し、営業施設の構造・設備等が法令に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けてください。事前の相談が重要です。
  • 事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
  • 許可申請書提出の時期
    施設検査から許可証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届け出をお願いします。

事前相談

許可申請書の記載

許可申請書提出

 

 

検査立会

 

営業開始

 

 

 

 

 

施設基準の説明、図面の指導

 

 

許可申請書受理

(検査日の調整)

施設検査

許可証交付

旅館業の経営許可申請について

旅館業経営許可申請

申請が必要な場合

添付書類等

  • 新しく旅館業を営業しようとする場合
  • 次のいずれかに該当する場合
    • 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)
    • 施設の建替え、移転を行う場合 (同一フロア内の移動を含む)
    • 施設を大幅に変更する場合(施設面積の2分の1以上の増減がある場合)
  • 別紙「営業施設の構造設備の概要」
  • 営業者が法人の場合は定款又は寄附行為の写し
  • 図面(縮尺を明記すること)
    • 施設の平面図、給排水系統図、断面図等
    • 循環ろ過装置設置の平面図、給排水系統図、断面図等
      (循環の経路並びに条例別表第1第4項第2号及び第3号の基準を満たすことが明示されたもの)
  • 建築物の完成検査済証の写し
  • 消防法令適合通知書
  • 施設を中心とする100m半径の地域内の略図(縮尺を明記すること)
  • 水質検査結果(全項目検査)書の写し(飲料水が水道法及び山形県小規模水道条例で定める水道水以外の場合)
  • 原湯、原水の水質検査結果書の写し(浴槽に供給する湯水が水道法で定める水道水(※)以外の場合。検査項目等詳細)
  • いわゆるグリーンツーリズムの農林漁業者である場合、農林漁業の経営状況と農林漁業体験民宿体験メニューの概要
  • 手数料 22,000円(県収入証紙)

水道法に定める「専用水道」、水道から供給を受ける水のみを水源とする「簡易専用水道」、小規模受水槽水道、山形県小規模水道条例に定める「小規模水道」を含む。

  • 許可を受けた後に、施設等に変更があった場合は、次のとおりの手続きが必要です。

旅館業経営許可申請書記載事項変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

添付書類等

  • 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
  • 登記事項証明書の写し又は原本提示(変更の履歴が分かるもの)
  • 営業者(個人)が引っ越した、または姓が変わった場合
  • 営業施設の名称を変えた場合
 
  • 施設の構造設備に変更が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、御相談ください) など
  • 変更前と変更後の施設の平面図等
  • 様式第1号別紙「営業施設の構造設備の概要」で、変更ある部分の変更前と変更後を記載したもの

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

旅館業経営許可申請書地位承継申請(事業譲渡しようとするとき)(譲渡の日までに承認が必要です。)

届出が必要な場合

添付書類等

  • 事業譲渡により、旅館業営業者について承継する場合
  • 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
  • 旅館業の譲渡を証する書類
  • 手数料 7,400円(県収入証紙)

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

旅館業経営許可申請書地位承継申請(相続したとき)(被相続人の死亡後60日以内に承認が必要です。)

届出が必要な場合

添付書類等

  • 旅館業営業者について相続する場合
  • 戸籍謄本(亡くなった方と相続人全員の関係が確認できるもの※簡易な家系図等を添付)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続同意証明書(相続人が2人以上の場合)
  • 手数料 7,400円(県収入証紙)

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

旅館業経営許可申請書地位承継申請(法人の合併・分割しようとするとき)(合併・分割の日までに承認が必要です。)

届出が必要な場合

添付書類等

  • 法人の合併又は分割により、旅館業営業者について承継する場合
  • 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款又は寄附行為の写し
  • 分割により営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
  • 登記事項証明書の写し又は原本提示(承継の確認のため)
  • 手数料 7,400円(県収入証紙)

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

旅館業停止(廃止)届(変更してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

添付書類等

  • 営業者が、経営する旅館業の営業の全部又は一部を停止又は廃止した場合
  • 営業者が変更になった場合 など
  • 旅館業経営許可証(廃止の場合)

お問い合わせ、ご相談は・・・

地域名 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058