更新日:2023年12月13日

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旅館業について

★ 旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。

 

○旅館業を営もうとする者は、あらかじめ経営許可申請を営業施設の所在する地域の保健所へ提出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ営業開始できません。

○事業譲渡(個人/法人)、相続(個人)、合併/分割(法人)の場合、申請による営業者の地位承継の制度があります。

1 定義

旅館業・・・旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業

旅館・ホテル営業・・・施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの

簡易宿所営業・・・宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの

下宿営業・・・施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

宿泊・・・寝具を使用して前各項の施設を利用すること

 

※ いわゆる学生下宿は、部屋の管理が専ら学生に委ねられており、しかも、学生がそこに生活の本拠を置くことを予定していることから、営業の許可の対象とはならない。

2 旅館業の設置基準

下記に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内に旅館を設置する場合は、その施設の長等の承諾書が必要です。詳しくは保健所にお問合せください。

 

1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

3. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前記1、2に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの

 

3 旅館業の構造基準等

●旅館・ホテル営業

1. 1客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては、9㎡)以上であること。

2. 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。

3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

6. 適当な数の便所を有すること。

7. 学校等(2の設置基準参照)から概ね100mの区域では、客室、遊戯ホール等の内部を見通せないようにする設備を有すること。

8. 洗面所は、十分な数の水栓を有すること。

9. 入浴設備(浴槽を設けないもの及び洋式浴室を除く。以下同じ。)は、「山形県旅館業法施行条例別表第1」(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項及び第2項)の基準に適合すること。

10. 収容定員数以上の数量の寝具を備えること。

●簡易宿所営業

1. 客室の延床面積は、33㎡(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。

3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

6. 適当な数の便所を有すること。

7. 入浴設備は、「山形県旅館業法施行条例別表第1」第1項及び第3項から第10項まで(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項)の基準に適合すること。

8. 収容定員数以上の数量の寝具を備えること。

●下宿営業

1. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

2. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

3. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

4. 適当な数の便所を有すること。

5. 入浴設備は、「山形県旅館業法施行条例別表第1」第1項及び第3項から第10項まで(入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、同表第1項)の基準に適合すること。

6. 下宿者の需要を満たす寝具を備えること。 

4 主な衛生措置の基準等

★ 全営業共通

1. 営業施設の換気設備は、当該施設について十分な換気が行われるよう機能を発揮させておくこと。

2. 排水設備は、常に清掃し、排水に支障のないようにしておくこと。

3. 客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと。

4. 布団及びまくらには、清潔な敷布、布団襟及びまくらおおいを用いること。

5. 寝具類は、常に清潔に保つこと。

6. 便所の手洗設備の水は、常に清潔にしておくこと。

7. 廃棄物容器の内容物は、充満する前に捨てること。

8. 廃棄物容器は、常に密閉し、かつ、内容物のもれないようにしておくこと。

9. 客室には、くず入れを備えること。

10. 浴室の備品は、常に清潔に保つこと。

11. 前号に定めるもののほか、入浴設備については、「山形県旅館業法施行条例別表第2」に定める措置を講ずること。ただし、入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものにあっては、この限りでない。

12. 洗面所の湯水は、飲用に適するものを十分に供給すること。

13. 常に営業施設の内外の清掃に努め、ねずみ族、こん虫類の発生防止及び駆除に努めること。

 

5 浴槽等の構造の基準(山形県旅館業法施行条例別表第1)

1. 浴槽及び洗場は、衛生上支障がないよう清掃が容易に行える構造であり、かつ、浴槽は、洗場から汚水が流入しない構造であり、共同の入浴設備にあっては、洗場に隣接して脱衣室を有し、その境には、戸が設置されていること。

2. 浴室は、十分な数の水栓を有すること。

3. 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の湯水を原湯(浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)又は原水(原湯の原料となる水及び浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)として使用する場合は、当該湯水が規則で定める水質の基準に適合していること。

4. 循環ろ過装置(浴槽水をろ過器を通して浄化した後浴槽に戻す装置をいう。以下同じ。)は、次の要件を満たす構造であること。

(1) ろ過器は、十分なろ過能力を有し、そのろ材の十分な洗浄又は交換が行えるものであること。

(2) 浴槽水がろ過器内に入る前の位置に集毛器(浴槽水の中の毛髪その他これに類するものを取り除くための装置をいう。以下同じ。)が設置されていること。

(3) 浴槽水がろ過器内に入る直前の位置に浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が設置されていること。

5. 回収槽(浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。)内の湯水を浴用に使用しない構造であること。

6. 貯湯槽(原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。)、配管その他浴槽に附属する設備は、土ぼこり、汚水その他これらに類するものが入らない構造であること。

7. 浴槽に気泡発生装置等(気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備をいう。以下同じ。)を設置する場合にあっては、当該浴槽は、その浴槽水を毎日完全に換水するのに支障がない構造であること。

8. 打たせ湯及びシャワーは、浴槽水を使用しない構造であること。

9. 気泡発生装置等は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

10. 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の浴槽水が内湯の浴槽水に混じることのない構造であること。

 

6 浴槽等の衛生措置の基準(山形県旅館業法施行条例別表第2)

※ 入浴設備のうち客室に設置され、入浴者が浴槽水を取り替えることのできるものを除く。

 

1. 浴槽水については、規則で定める水質の基準に適合するように水質の管理を行うこと。

2. 規則で定めるところにより、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、前項の水質の基準に適合しなかった場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。

3. 貯湯槽については、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を定期的に行うこと。

4. 浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、ろ過した湯水又は原湯を十分に供給することにより清浄に保つこと。

5. 浴槽については、毎日(循環ろ過装置を設置している浴槽にあっては、1週間に1回以上)、浴槽水を完全に排出した上、清掃を行うこと。

6. ろ過器のろ材は、1週間に1回以上、十分に洗浄し、又は交換して汚れを排出すること。

7. ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管については、適切な方法により生物膜の除去及び消毒を行うこと。

8. 浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあっては、浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒した上、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を定期的に測定し、当該遊離残留塩素濃度を規則で定める基準に適合するようにするとともに、その測定結果は、検査の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質により塩素系薬剤が使用できない場合その他規則で定める場合であって、知事が適当と認める衛生措置を行う場合は、この限りでない。

9. 浴槽水の消毒を行う装置の維持管理を適切に行うこと。

10. 集毛器は、毎日清掃すること。

11. 浴槽水が換水してから1日以上使用したものである場合にあっては、気泡発生装置等を使用しないこと。

12. 公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。

13. 衛生管理に関する作業書及び点検表を作成し、当該作業書に基づき点検を実施するとともに、点検表を点検の日から3年間保管すること。

14. 営業者又は従業者のうちから衛生管理に係る責任者を定めること。   

7 水道水以外の湯水等を使用する場合の当該湯水の水質基準

※ 知事が特に認める場合を除く。 

○  【山形県旅館業法施行細則別表第1】

 

項 目

 

基 準

水質検査の方法

色度

5度以下であること。

比色法又は透過光測定法

濁度

2度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

pH値   

5.8以上8.6以下であること。

ガラス電極法又は比色法

全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量

全有機炭素の量が1リットル中3.0ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中10ミリグラム以下であること。

全有機炭素計測定法又は滴定法

大腸菌

検出されないこと。

特定酵素基質培地法

レジオネラ属菌

検出されないこと。

(100ml中10cfu未満)

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

8 浴槽水の基準

○  【山形県旅館業法施行細則別表第2】

 

項 目

基 準

水質検査の方法

レジオネラ属菌

検出されないこと。

(100ml中10cfu未満)

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

 

 

9 浴槽水の水質検査の頻度

 

 

浴 槽 の 形 態

検 査 頻 度

  • 新たに営業を開始した場合
  • 循環ろ過装置を設置している浴槽を新たに設置した場合
  • 既存の浴槽に新たに循環ろ過装置を設置した場合

浴槽の使用を開始した日から

1箇月以内に1回以上

  • 循環ろ過器を設置していない浴槽
  • 毎日完全に換水している浴槽

1年に1回以上

  • 循環ろ過器を設置している浴槽の浴槽水で1日以上使用しているもの

消毒方法

塩素系薬剤

1年に2回以上

塩素系薬剤以外

1年に4回以上

 

 

 

○ 遊離残留塩素濃度の基準を適用しないことができる場合

  • 次の場合であって知事が適当と認める衛生措置を行う場合

1. 水素イオン濃度(以下「pH値」という。)が高いこと、鉄、マンガン、硫化物等の物質を多く含むことその他の浴槽水の性質により塩素系薬剤による消毒の効果が著しく減弱される場合

2. 塩素系薬剤による消毒と同等の効果を有する他の殺菌方法を行う場合

 

10 届出義務(山形県旅館業法施行条例別表第2)

  山形県旅館業法施行細則で定めるところにより、浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、水質の基準(上記8)に適合しなかった場合には、速やかにその旨を知事(保健所)に届け出ること。

 

11 宿泊拒否の事由

旅館業の営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません

 

1.宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。

2. 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。

3. 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。

4. 宿泊施設に余裕がないとき。

5. 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合。

 

旅館業法の研修ツールについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

12 相談窓口

地域名 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

 

その他の相談窓口(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058