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更新日:2026年5月26日
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食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、原則全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)が、HACCPに沿った衛生管理を実施することになりました。
HACCPに取り組むことで

事業者の規模や形態に応じて、次のいずれかの取組みが求められます
【対象事業者】
大規模な食品事業者(食品等の取扱いに従事する従業員が50人以上)
と畜場 など
各業界団体が作成する手引書※を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。
【対象事業者】
飲食店、給食施設、総菜製造業者
包装済みの食品を販売する事業者
食品を小分けし販売する事業者
小規模な事業者(食品等の取扱いに従事する従業員が50人未満)
厚生労働省が内容を確認した手引書です。一般的な衛生管理を主体としつつ、温度管理や器具等の洗浄、消毒・殺菌方法等の手順を定め、簡便な記録を行うことを想定しており、比較的容易に取り組むことができます。
手引書のひな型を利用して、衛生管理計画や実施状況の記録が行えます。
実際の手引書は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
HACCPの義務化に伴い、「県の委託を受けた」「保健所と提携している」と称して、HACCPのコンサルティングを有償で行うといった事業者に関する相談が寄せられています。
県では、HACCPの導入支援に金銭を要求することはありません。
不審に感じた場合は最寄りの保健所にご相談ください。
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