ホーム > くらし・環境 > 食の安全・安心 > 食品営業に関すること > 催事等で臨時的に飲食店営業等を行う場合
更新日:2020年9月28日
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山形県において、飲食店営業を始めとする食品衛生法で定められた営業等を行う場合は、あらかじめ営業許可を取得する必要があります。営業許可を取得するためには、県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を申請し、公衆衛生上講じるべき基準(管理運営基準)を守ることが必要です。詳細については、営業を行う場所を管轄する保健所にお尋ねください。
仮設※1の店舗により次の催事等において、一時的※2に行う飲食店(喫茶店)営業を対象とします(ただし、試食、無料で提供するもの等で営業に当たらない行為を行う場合は除きます)。
※1 営業開始前に組み立て、営業終了後に撤去する等により営業施設でなくなるもの
※2 概ね30日以内の期間に行われる催事等に限ります。
※次の営業については、衛生上の理由から臨時の営業として認められていません。
提供できる食品は、調理済み食品の小分け、加熱処理等の簡易な調理を行う食品に限られています(ただし、かき氷等を除きます。なお、詳細は保健所に相談をお願いします。)。
営業の種類 | 営業許可の条件内容 | 提供できる食品の具体例 |
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喫茶店営業 | 酒類以外の飲み物の小分け、削氷及び既製品の茶菓の提供に限ります。 |
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喫茶店営業 (調理場に洗浄設備を有する場合) |
酒類以外の飲み物の小分け、削氷及び既製品の茶菓の提供に限ります。 |
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飲食店営業 |
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飲食店営業(調理場に洗浄設備を有する場合) |
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1.営業場所 |
不潔な場所には位置しないこと。 |
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2.調理場・製造所面積 |
調理、加工等の行為は全て施設内で行い、他の場所と一定の区画をし、他の用途に使用しないこと。また、施設は使用目的及び取扱数量に応じた広さがあり、かつ、清掃しやすいこと。 |
3.採光及び照明 |
自然光又は照明により十分な明るさが得られる設備を設けること。 |
4.防じん |
ちりや埃の侵入を阻止できる屋根、覆い(三方)などの設備を設けること。 |
5.洗浄及び排水設備 |
調理器具類を洗浄する場合又は調理に豊富な水を使用する場合には、洗浄設備、流水受槽式手洗設備を設け、排水については、衛生的に処理できる排水管を設けること。 |
6.調理器具類 |
洗浄設備を設けない場合は、使い捨ての調理器具類を使用すること。 |
7.保管設備 |
取扱数量に応じた材料、食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる設備を設けること。 |
8.冷蔵設備 |
保存温度が定められた食品を使用する場合には、取扱数量に応じた容積を有した適正に温度管理ができる冷蔵(冷凍)設備を設けること。 |
9.温度計 |
冷蔵(冷凍)設備には、外部から見やすい位置に温度計を設けること。 |
10.給水設備 |
洗浄槽又は流水受槽式手洗設備を設ける場合は、水道水又は飲用に適している水を豊富に、かつ、衛生的に供給できる設備を設けること。 |
11.廃棄物及び汚水容器 |
ふた付きで十分な容積を有する廃棄物容器及び汚水容器を設けること。 |
12.便所 |
常に使用できるよう営業場所近隣に確保すること。 |
13.消毒設備 |
手指消毒用設備(消毒用アルコールなど)は常に使用できる状態にしておくこと。 |
申請を受け付けてから許可証の交付まで、事務手続きのため7日間程度(土日祝日を除く。)要しますので、期間に余裕を持って申請、相談をお願いします。
保健所名 |
住所及び電話番号 |
管轄市町村 |
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村山保健所 (村山総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】山形市十日町1-6-6 【電話】023-627-1185 |
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
最上保健所
(最上総合支庁保健福祉環境部) 保健企画課生活衛生室 |
【住所】新庄市金沢字大道上2034 【電話】0233-29-1261 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
置賜保健所
(置賜総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】米沢市金池3-1-26 【電話】0238-22-3740 |
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
庄内保健所
(庄内総合支庁保健福祉環境部) 生活衛生課 |
【住所】東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 【電話】0235-66-4934 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
下記の申請書類を準備して、出店場所の管轄保健所に申請して下さい。
※1、※2の記載例はこちら→(記載例のリンクを貼る。)
※1 申請書に営業期間内に提供する食品の品目全てを記載して下さい。
※2 施設の構造の種類(テント、プレハブ等)、防じん対策(シートによる三方区画等)、調理器具類、保管設備(冷蔵庫、冷凍庫、クーラーボックス等)、廃棄物容器、消毒設備(アルコール)等を記載して下さい。
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【申請受付】
申請手数料を山形県収入証紙で納め、申請してください。なお、各保健所に県収入証紙売りさばき所があります。
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【審査】
申請書類を元に、審査を行います。
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【営業許可証交付】
営業許可証を交付します。なお、申請した保健所の指示に従って許可証を受け取ってください。
※事務手続きのため7日間程度(土日祝日を除く。)要しますので、期間に余裕を持って申請をお願いします。
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