排出事業者の事業場外保管届出制度
産業廃棄物の事業場外保管届出制度について
山形県内において、建設工事で生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場外で保管する事業者は、事前の届出が必要です。(平成23年4月1日施行)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項・第4項、同第12条の2第3項・第4項)
1.対象となる産業廃棄物
- 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む)に伴って生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物が対象です。
2.対象となる保管の方法
次の全ての条件を満たす保管が届出の対象です。
- (1)排出事業者が自ら保管する場合
- (2)産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出した事業場(建設工事現場)以外の場所で、保管する場合
- (3)300平方メートル以上の場所で、保管する場合
ただし、以下に掲げる保管については、届出の必要はありません。
- (1)産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物の許可に係る保管
- (2)産業廃棄物処理施設の設置許可に係る保管
- (3)PCB特措法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
産業廃棄物を排出した事業場(工事現場等)以外の場所で保管する場合には、産業廃棄物処理基準(第12条第1項)又は特別管理産業廃棄物処理基準(第12条の2第1項)が適用されます。
3.届出を行う者(対象者)
保管を行う排出事業者(建設工事による生じた産業廃棄物は、元請業者が排出事業者です。)
4.届出の方法
(1)届出の時期
- 事業場外で保管を行う前に、届出を行ってください。
- ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、保管を開始した日から起算して14日以内に届出を行ってください。
(2)提出先
事業場外の保管を行う場所の所在地を管轄する総合支庁環境課に提出してください。
提出先一覧
| 窓口 |
〒 |
住所 |
所管する市町村 |
TEL |
| 村山総合支庁環境課 |
990-2492 |
山形県山形市鉄砲町2-19-68 |
山形市、寒河江市、上山市、村山市、
天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、
中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、
大石田町 |
023-621-8422 |
| 最上総合支庁環境課 |
996-0002 |
山形県新庄市金沢大道上2034 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、
真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
0233-29-1286 |
| 置賜総合支庁環境課 |
992-0012 |
山形県米沢市金池7-1-50 |
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、
小国町、白鷹町、飯豊町 |
0238-26-6034 |
| 庄内総合支庁環境課 |
997-1392 |
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
酒田市、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町 |
0235-66-4914 |
(3)届出書及び添付書類
5.届出後の諸手続き
(1)届け出た内容に変更が生じるとき
- 届け出た内容(氏名又は名称、代表者の氏名、保管する産業廃棄物の種類、保管場所の面積、保管上限など)に変更が生じるときは、あらかじめ(変更する前に)以下の様式による変更の届出を行ってください。
(2)保管をやめたとき、保管場所の面積が300平方メートル以下となったとき
- 保管をやめたとき、または保管場所の面積が300平方メートル以下になったときは、その日から30日以内に、以下の様式による廃止の届出を行ってください。
6.その他
- 事業場外における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準(法第12条第1項)が適用されます。
- 届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(非常時の届出は20万円以下の罰金)の規定が設けられています。
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