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更新日:2022年5月16日

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県外産業廃棄物搬入事前協議について

山形県内に産業廃棄物を搬入する場合は、事前協議が必要です。

目次

1.制度の概要

2.搬入規制の内容

3.事前協議の手続き

 3-1.搬入の協議

 3-2.変更協議または変更の報告

 3-3.実績報告

 3-4.提出窓口

1.制度の概要

(ア) 自動車リサイクル法に基づく使用済自動車、解体自動車、特定再資源化物品

(イ) 家電リサイクル法に基づく特定家庭用機器

(ウ) PCB特別措置法に基づく譲受け、承継又は保管場所の変更に係るPCB廃棄物

(エ) 医療機関等から排出される感染性産業廃棄物等のうち、前年度から継続して搬入し、かつ変更協議に該当しないもの。(医療機関等には、調剤薬局や助産・看護業なども含みます。)

  • 排出事業者は、協議済みの県外産業廃棄物について、産業廃棄物の種類、数量(減少する場合を除く)、搬入期間(短縮する場合を除く)、搬入先又は保管先を変更する場合には、山形県知事に変更の協議が必要です。これ以外に協議の内容を変更する場合は、その旨を速やかに山形県知事に報告する必要があります。 

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2.搬入規制の内容

  • 第3次山形県循環型社会形成推進計画」に基づき、県外から搬入される産業廃棄物の埋立量を、当該最終処分場における全体埋立量の2割以内としています。
  • さらに、本県では燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん及びこれらを処分するために処理したものを指定産業廃棄物としており、中間処理施設から排出されるこれらの産業廃棄物の本県内への搬入をお断わりしています。

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3.事前協議の手続き

3-1.搬入の協議

県外産業廃棄物搬入事前協議書に必要な添付書類を添えて、「3-4.提出窓口」に提出してください。

書類一覧
事前協議書 様式:県外産業廃棄物搬入事前協議書(様式第1号)(ワード:19KB)
添付書類

共通する書類

  • 中間処理又は最終処分業者の受入承諾書の写し(記載例(ZIP:17KB)
  • 産業廃棄物の発生工程を明らかにした書類
  • 搬入する産業廃棄物及びその荷姿の写真
  • その他知事が必要と認める書類

指定産業廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、処理物)の場合には、以下の書類

  • 有害特性等を明らかにする書類
    指導要綱別表(PDF:89KB)第1左欄に掲げる指定産業廃棄物の種類に対応する同表右側に掲げる項目の検査成績書(3か月以内に実施したもの)を含む)

【次に掲げる場合を除き、放射性セシウム濃度(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計量)の測定結果(3か月以内に実施したもの)】

  • 医療機関等の屋内から発生する感染性産業廃棄物等(当該廃棄物が建屋外で保管されるような場合を除く)
  • 屋内の事業場から発生する産業廃棄物(ただし、次のものについては除く)
    1. 事業場内から発生する汚泥
    2. 原材料等が屋外で製造されている場合や容器等に梱包されることなく建屋外で保管されている場合
    3. 製造工程の途中で建屋外での作業が行われる場合
    4. 当該産業廃棄物が容器等で密閉されることなく建屋外で保管されるような場合
  • その他知事が認める場合

 

 ただし、医療機関等から排出される感染性産業廃棄物等のうち、前年度から引き続き搬入し、かつ変更協議に該当しないため事前協議を行わない場合は、次の手続を行ってください。(医療機関等には、調剤薬局や助産・看護業なども含みます。)

※「変更協議に該当しない場合」とは、産業廃棄物の種類、数量の増加、搬入期間、搬入先又は保管先を変更しない場合をいいます。

排出事業者 前年度中に、処分を委託する処理業者に協議を行わない旨を通知してください。
処理業者

排出事業者から受けた通知を取りまとめ、以下の様式により、前年度中に事前協議書を提出した担当課(「3-4.提出窓口」を参照)に提出してください。

様式:県外産業廃棄物継続搬入報告書(様式第1号の2)(ワード:18KB)

 

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3-2.変更協議または変更の報告

協議した内容に変更がある場合には、次のとおり手続きが必要です。
なお、新たな排出事業場からの搬入は、新規の協議が必要です。
変更の内容により、変更に係る協議書または報告書を期限までに事前協議書を提出した担当課(「3-4.提出窓口」を参照)に提出してください。

変更協議書、変更報告書一覧

(1)産業廃棄物の種類、数量の増加、搬入期間(短縮を除く)、搬入先または保管先を変更する場合
事前協議書 様式:県外産業廃棄物搬入事前協議書(様式第1号)(ワード:19KB)
添付書類

変更に係る次の書類

  • 中間処理又は最終処分業者の受入承諾書の写し
  • 産業廃棄物の発生工程を明らかにした書類
  • 搬入する産業廃棄物及びその荷姿の写真
  • その他知事が必要と認める書類

指定産業廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、処理物)の場合には、以下の書類

  • 有害特性等を明らかにする書類
    指導要綱別表(PDF:89KB)第1左欄に掲げる指定産業廃棄物の種類に対応する同表右側に掲げる項目の検査成績書(3か月以内に実施したもの)を含む)
産業廃棄物の種類が変更(追加)となる場合は、放射性セシウム濃度の測定結果(上記1に同じ)
協議期限 あらかじめ(変更を行う前に協議が必要)
(2)(1)以外の変更
変更報告書 様式:県外産業廃棄物搬入事前協議内容変更報告書(様式第2号)(ワード:18KB)
報告期限 変更後すみやかに

 

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3-3.実績報告

排出事業者は、県外からの産業廃棄物の搬入実績について、翌年度の6月30日までに報告してください。

報告書の提出先は、事前協議書を提出した担当課(「3-4.提出窓口」を参照)に提出してください。

様式:県外産業廃棄物搬入実績報告書(様式第3号)(ワード:19KB)

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3-4.提出窓口

事前協議に関する書類は、搬入先の処分場(または保管場所)を管轄する総合支庁の環境課に提出してください。
搬入先が山形市内の場合は、県庁循環型社会推進課に提出してください。

提出窓口一覧

村山総合支庁環境課 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8423
最上総合支庁環境課 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1287
置賜総合支庁環境課 米沢市金池7-1-50 0238-26-6034
庄内総合支庁環境課 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5705
県庁循環型社会推進課 山形市松波2-8-1 023-630-2323

 

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991