ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 産業廃棄物関係 > 産業廃棄物処理業者 > 山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱について

更新日:2020年9月28日

ここから本文です。

山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱について

山形県では、産業廃棄物の処理に関する指導要綱を策定し、産業廃棄物の適正処理に努めています。

要綱の主な内容は、

  1. 県外からの産業廃棄物の搬入に係る事前協議の実施
  2. 産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議の実施
  3. 産業廃棄物の排出事業者及び処理業者における自主検査の実施

などです。

指導要綱の一部改正について

「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」が一部改正され、平成31年4月1日から施行されます。

今回の主な改正点は、以下のとおりです。

1 山形市との関係について

山形市の中核市移行に伴い、市が行うこととなる業務について、指導要綱の適用対象から山形市を除外します。なお、県外産業廃棄物の搬入事前協議は、山形市内への搬入も含め、引き続き県が受け付けます。

2 県外産業廃棄物の搬入事前協議及び報告について(第8条関係)

前年度に引き続き搬入する場合(前年度に協議、承認済みであるもので変更協議を要しない場合に限る)で年度ごとの事前協議を省略できる対象を、調剤薬局や助産・看護業などに拡大します。また、協議を省略するものについて、事前に処理業者が県に報告することとします。

3 県外産業廃棄物の搬入事前協議の添付書類について

添付書類のうち、処理業者との契約書の写しを、処分を行う処理業者からの受入承諾書の写しに変更します。また、処理業者の許可証の写しは不要とします。

なお、今回の改正に際して、平成31年2月20日(金曜日)から3月8日(金曜日)まで、改正案に対するパブリックコメントを実施しました。

この結果については、山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱改正案についての意見募集の結果(PDF:57KB)をご覧ください。

<廃棄物・リサイクル総合情報サイトへ>

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991