自動車リサイクル法(破砕業許可)
破砕業の許可
解体された自動車(解体自動車)の破砕(シュレッディング)又は破砕前処理(圧縮、せん断)を行うには、知事による破砕業の許可が必要です。
※許可なく解体自動車の破砕、圧縮、せん断を行った者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
	- 破砕業者の役割
	〈破砕前処理を行う破砕業者(プレス・せん断処理業者)〉
	
		- 破砕前処理基準に従い、引取った解体自動車を圧縮又はせん断します。処理後の解体自動車は、破砕処理を行う破砕業者又は電炉等の全部利用者に引渡します。
 
		- 解体自動車の引取り、引渡しに関して、自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告します。
		〈破砕を行う破砕業者(シュレッダー業者)〉 
		- 再資源化基準に従い、引取った解体自動車を破砕処理します。処理後の解体自動車は、破砕処理を行う破砕業者又は電炉等の全部利用者に引渡します。
 
		- 解体自動車の引取り、引渡しに関して、自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告します。
 
	
	 
	- 許可申請の方法
	
	
 
	登録申請窓口一覧
	
		
			| 地区 | 
			登録申請窓口 | 
			電話番号/ファックス番号 | 
		
		
			| 
			 村山 
			 | 
			村山総合支庁保健福祉環境部環境課 
			(山形市鉄砲町2-19-68) | 
			電話023-621-8422 
			FAX023-621-8428 | 
		
		
			| 
			 最上 
			 | 
			最上総合支庁保健福祉環境部環境課 
			(新庄市金沢字大道上2034) | 
			電話0233-29-1286 
			FAX0233-23-2620 | 
		
		
			| 
			 置賜 
			 | 
			置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 
			(米沢市金池7-1-50) | 
			電話0238-26-6034 
			FAX0238-26-6037 | 
		
		
			| 
			 庄内 
			 | 
			庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 
			(東田川郡三川町大字横山字袖東19-1) | 
			電話0235-66-4914 
			FAX0235-66-4749 | 
		
	
	- 破砕業許可申請書
 
	- 許可手数料:山形県証紙(新規:84,000円、更新:77,000円)
 
	- 添付書類
	
		- 破砕業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかにも該当しないことを誓約する書面
 
		- 破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図(廃棄物処理法の施設許可を有する場合には不要)
 
		- 土地、建物、機械装置の所有権又は使用権原の証明書(登記簿謄本、登記簿登載者との賃貸借契約書写し、字きり図)
 
		- 事業計画書(作業フローを添付)
 
		- 収支見積書
 
		- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
 
		- 住民票(又は外国人登録証明書)記載事項一覧表
		〈個人事業者の場合〉 
		- 申請者の発行後3か月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
 
		- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
		〈法人の場合〉 
		- 定款(又は寄附行為)、発行後3か以内の登記簿謄本
 
		- 役員の発行後3か月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
 
		- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書又は登記簿謄本(法人株主等用)
		〈添付書類の省略ができる場合〉 
	
	
		- 初めての許可申請の場合、既に山形県知事から他に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けていれば、その証明証(平成12年10月1日以降発行の有効なもの。既に許可証を添付して交付された許可証は不可。)の提出で上記添付書類の(6.7.8.9.、11.12.)を省略することができます。
 
		- 許可更新時で、施設に特段の変更がなければ上記添付書類の(2.3.)は不要です。
 
	
	 
	- 破砕業の事業範囲を変更する場合>様式、提出書類チェック表へのリンク
 
	- 破砕前処理業者が新たにシュレッディングを行う場合や、破砕業者が新たに破砕前処理を行う場合、事前に事業範囲の変更許可が必要になります。
 
	- 新規の許可申請と同様、次の書類等を準備して主な事業所の所在地を管轄する総合支庁に申請してください。
 
	- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
 
	- 許可手数料:山形県証紙(変更許可:67,000円)
 
	- 添付書類
	
		- 破砕業許可申請者が法第六十二条第一項第2号イからヌまでのいずれかにも該当しないことを誓約する書面
 
		- 変更後に破砕業に用いる事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図、設計計算書、付近の見取り図(廃棄物処理法の施設許可を有する場合には不要)
 
		- 土地、建物、機械装置の所有権又は使用権原の証明書(登記簿謄本、登記簿登載者との賃貸借契約書写し、字きり図)
 
		- 変更後の事業計画書(作業フローを添付)
 
		- 変更後の収支見積書
 
		- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)の写し、登記事項証明書
 
		- 住民票記載事項一覧表
		〈個人事業者の場合〉 
		- 申請者の発行後3か月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
 
		- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
		〈法人の場合〉 
		- 定款(又は寄附行為)、発行後3か月以内の登記簿謄本
 
		- 役員の発行後3ヶ月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
 
		- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書又は登記簿謄本(法人株主等用)
 
	
	 
	- 変更があった場合>様式ダウンロードページ
 
	- 申請事項に変更があった場合、変更の内容に応じて次の書類を準備し、30日以内主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ変更届を行ってください。
 
	- 破砕業変更届出書
 
	- 法62条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書
 
	- 添付書類
	
		- 事業所の所在地、施設に変更が合った場合
		→施設の構造を明らかにする図面、設計計算書、土建物の所有権又は使用権原の証明書 
		- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名、住所に変更があった場合
		→住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書 
		- 〈個人事業者の場合〉
 
		- 氏名又は住所に変更があった場合
		→住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書 
		- 未成年者である事業者の法定代理人の氏名、住所に変更があった場合
		→住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
		〈法人の場合〉 
		- 法人の名称、住所、代表者氏名に変更があった場合→定款(又は寄附行為)、登記簿謄本
 
		- 役員の氏名及び住所に変更があった場合→住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)、登記事項証明書
 
		- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名(又は法人の名称)、住所、保有株式数、出資金額に変更があった場合→住民票の写し(個人株主等用)、登記簿謄本(法人株主等用)、保有株式数又は出資金額を記載した書類
 
	
	 
	- 廃業した場合>様式ダウンロードページ
 
	- 廃業した場合、30日以内に主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ廃止届を行ってください。届出人は次のとおり。
	
		- 個人事業者が死亡した場合→相続人
 
		- 法人が合併により消滅した場合→合併前の法人の代表者
 
		- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合→破産管財人
 
		- 法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合→清算人
 
		- 破砕業を廃止した場合→破砕業者であった個人事業者又は法人の代表者
 
		- 破砕業の一部を廃止した場合(破砕処理と破砕前処理から破砕処理のみに事業縮小する場合など)も廃止届が必要になります。
 
	
	 
 
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