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更新日:2026年7月27日
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新型コロナ感染症による罹患後症状(以下、後遺症という。)とは、新型コロナウイルスに罹患した人に見られ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものとなります。
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症診療の手引き(別冊罹患後症状のマネジメント第3.0版より))(PDF:3,213KB)
代表的な後遺症として、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症診療の手引き第3.0版によると以下の症状が示されています。
倦怠感、疲労感・関節痛・筋肉痛・咳・喀痰・息切れ・胸痛・脱毛・記憶障害・集中力低下
頭痛・抑うつ・嗅覚障害・味覚障害・動悸・下痢・腹痛・睡眠障害・筋力低下
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&Aは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナ後遺症の診療体制について、診療所が経過観察や対症療法を行い、必要に応じ協力医療機関に紹介を行う体制としています。
後遺症については、発生のメカニズムは解明されておらず、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診される場合は、症状に応じた対症療法が基本となっております。
また、その症状は、特別な治療方法を要さない軽度のものから、長期にわたるサポートを必要とするものまで様々であることから、まずはかかりつけ医にご相談下さい。
かかりつけ医がない場合は、後遺症診療可能診療所一覧を参考に受診をご検討ください。なお、一覧の医療機関は、最新の情報に更新されていない場合もありますので、受診の前には必ず医療機関にお問合わせください。
1.後遺症の症状がある方は、かかりつけ医を受診。かかりつけ医が無い場合、県HPに掲載している後遺症診療可能診療所を参考に、必ず事前に問い合わせのうえ受診(最新の情報に更新されていない場合あり)
2.高度な医療・検査機器が必要な場合など、診療所(一次診療)で対応できない場合、協力医療機関1.(二次診療)に紹介
3.精密検査や専門的な診療を行い症状が一定程度落ち着いた場合、紹介してきた診療所にその後の経過観察等を依頼(逆紹介)
4.協力医療機関1.で対応困難な事案がある場合は、協力医療機関2.(三次診療)に紹介

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