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更新日:2024年12月3日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正感染症法」という。)が公布され、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日施行)
医療措置協定を締結している医療機関は、以下のとおりです。(令和6年12月3日現在)
診療所(有床・無床) ※令和6年12月2日最終更新(PDF:802KB)
訪問看護事業所 ※令和6年5月30日最終更新(PDF:315KB)
医療措置協定の締結等についてお問い合わせの場合、下の担当までメールにてお問い合わせください。
《担当》
山形県健康福祉部健康福祉企画課感染症対策担当
kansen★pref.yamagata.jp
↑「★」を「@」(半角です)に変更して送信ください
医療措置協定を締結する医療機関等による施設・設備整備に対する支援策について
感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン
ガイドラインの位置づけ、予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査(事前調査)について、協定の協議・締結の進め方について、公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について、協定の締結後の公表や報告・変更等について等が掲載されています。
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