更新日:2026年4月17日

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指定難病登録者証の発行について

指定難病であることを証明する「指定難病登録者証」を発行します(指定難病要支援者証明事業)

国が定めている指定難病に罹患していることを証明するものです。指定難病登録者証の提示により、障害福祉サービスや公共職業安定所(ハローワーク)での職業相談等にご利用いただけます。

1 対象者

山形県に居住する指定難病の診断をうけた方

 

2 留意事項

「特定医療費(指定難病)受給者証」または、「診断基準を満たすことが確認できる不認定通知」をお持ちの方は、これらを提示することで同様の制度等を利用することが可能です。
 

3 申請方法

住所を管轄する保健所に下記書類を提出してください。(山形市居住者は村山保健所が提出先となります)

 

提出書類 備考
1 指定難病登録者証
申請書/届出書
・様式第1号(ワード:33KB)
2 指定難病にかかっている
ことを証明する書類
(右記のうちいずれか)
・臨床調査個人票
・不認定通知書(診断基準を満たすもの)の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証の写し
3 マイナンバー確認及び
本人確認書類
(右記のうちいずれか)
・マイナンバーカード両面の写し
・マイナンバー記載の住民票
・通知カードと公的機関が発行した住所の記載
がある証明書(※)運転免許証、障害者手帳等

 

 

4 交付について

原則として、マイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが指定難病登録者証となります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない場合など、申請者からの求めに応じて書面により発行が可能です。
ただし、書面により交付を受けた場合は、氏名変更や紛失時の再発行の届け出が必要となります。
*指定難病登録者証に有効期限はありません。

 

5 指定難病登録者証の利用先について

指定難病登録者証を提示することにより下記サービス等に利用できます。手続きの種類によっては、別途診断書が必要になる場合がありますので、利用するサービスの窓口に御確認ください。

サービス概要(一部抜粋) 窓口
障がい福祉サービス
(介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付)
個別避難計画の作成 
市町村
公共職業安定所(ハローワーク)における 
職業相談・職業紹介
公共職業安定所
(ハローワーク)

障がい者就業・生活支援センター事業
就業面(就職に向けた支援、職場定着支援等)及び
生活面における一体的な支援

障がい者就業・
生活支援センター

 

詳細は下記より厚生労働省のガイドブックをご参照ください。

https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf(外部サイトへリンク)

 

6 指定難病登録者証交付後の手続きについて

書面により交付を受けた場合、次の場合に届け出が必要となります。

マイナンバー情報連携による交付のみの場合は届け出不要です。

変更事項等 必要な申請書・届出書 添付書類

氏名が変わったとき

 指定難病登録者証申請書/届出書(ワード:33KB) 

住民票

破損、汚損したとき

紛失したとき

破損、汚損の場合に限り指定難病登録者証

死亡したとき

登録者証を必要としなくなったとき

指定難病登録者証

 

転居や県外転出による届け出は不要です。

 

7 申請書/届出書の提出先・お問い合わせ先

保健所 お住まいの市町村

村山保健所

こども家庭支援課
990-0031 山形市十日町1-6-6

電話023(627)1203

山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町

最上保健所

保健企画課
996-0002 新庄市金沢字大道上2034

電話0233(29)1362

新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村

置賜保健所

こども家庭支援課
992-0012 米沢市金池7-1-50

電話0238(22)3205

米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町

庄内保健所

こども家庭支援課
997-1392 三川町大字横山字袖東19-1

電話0235(66)5657

鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町

お問い合わせ

健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2330

ファックス番号:023-630-2271