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更新日:2026年4月17日
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国が定めている指定難病に罹患していることを証明するものです。指定難病登録者証の提示により、障害福祉サービスや公共職業安定所(ハローワーク)での職業相談等にご利用いただけます。
山形県に居住する指定難病の診断をうけた方
「特定医療費(指定難病)受給者証」または、「診断基準を満たすことが確認できる不認定通知」をお持ちの方は、これらを提示することで同様の制度等を利用することが可能です。
住所を管轄する保健所に下記書類を提出してください。(山形市居住者は村山保健所が提出先となります)
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提出書類 | 備考 |
| 1 | 指定難病登録者証 申請書/届出書 |
・様式第1号(ワード:33KB) |
| 2 | 指定難病にかかっている ことを証明する書類 (右記のうちいずれか) |
・臨床調査個人票 ・不認定通知書(診断基準を満たすもの)の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し |
| 3 | マイナンバー確認及び 本人確認書類 (右記のうちいずれか) |
・マイナンバーカード両面の写し ・マイナンバー記載の住民票 ・通知カードと公的機関が発行した住所の記載 がある証明書(※)運転免許証、障害者手帳等 |
原則として、マイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが指定難病登録者証となります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない場合など、申請者からの求めに応じて書面により発行が可能です。
ただし、書面により交付を受けた場合は、氏名変更や紛失時の再発行の届け出が必要となります。
*指定難病登録者証に有効期限はありません。
指定難病登録者証を提示することにより下記サービス等に利用できます。手続きの種類によっては、別途診断書が必要になる場合がありますので、利用するサービスの窓口に御確認ください。
| サービス概要(一部抜粋) | 窓口 |
| 障がい福祉サービス (介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付) 個別避難計画の作成 |
市町村 |
| 公共職業安定所(ハローワーク)における 職業相談・職業紹介 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
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障がい者就業・生活支援センター事業 |
障がい者就業・ 生活支援センター |
詳細は下記より厚生労働省のガイドブックをご参照ください。
https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf(外部サイトへリンク)
書面により交付を受けた場合、次の場合に届け出が必要となります。
| 変更事項等 | 必要な申請書・届出書 | 添付書類 |
|---|---|---|
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氏名が変わったとき |
住民票 | |
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破損、汚損したとき 紛失したとき |
破損、汚損の場合に限り指定難病登録者証 |
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死亡したとき 登録者証を必要としなくなったとき |
指定難病登録者証 | |
転居や県外転出による届け出は不要です。
| 保健所 | お住まいの市町村 |
|---|---|
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村山保健所 こども家庭支援課 電話023(627)1203 |
山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町 |
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最上保健所 保健企画課 電話0233(29)1362 |
新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村 |
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置賜保健所 こども家庭支援課 電話0238(22)3205 |
米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町 |
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庄内保健所 こども家庭支援課 電話0235(66)5657 |
鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町 |
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