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更新日:2026年4月1日

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岩石採取休止・廃止の手続き(岩石採取)

  • 書類は2部(正1部、副1部)を事務所を所管する総合支庁に提出してください。
  • 岩石の採取を廃止した者であっても、廃止後2年間は災害防止義務が課せられます。

岩石採取休止・廃止の手続き様式

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産業労働部産業創造振興課鉱山鉱害防止・計量担当

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