ホーム > 産業・しごと > 産業振興 > 産業創造支援センター > 山形県産業創造支援センターの指定管理者の募集について

更新日:2025年6月10日

ここから本文です。

山形県産業創造支援センターの指定管理者の募集について

山形県産業創造支援センターの指定管理者を下記のとおり募集します。

1.募集する施設の名称及び所在地

(1)名称

山形県産業創造支援センター

(2)所在地

山形市松栄一丁目3番8号

2.指定の期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

3.申請者に必要な資格

次に掲げる要件を全て満たす法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。

(1)県内に主たる事務所(本店)を有すること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により、本県における一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。

(3)山形県から指名停止措置を受けていないこと。

(4)国税及び地方税を滞納していないこと。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。

(6)次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。

イ.法人等の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

ロ.暴力団員等がその事業活動を支配していること。

ハ.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがあること。

(7)県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定違反をした者については、県が当該協定違反の事実を知った時以後最初に行われる本件施設の指定管理者の募集に対する応募でないこと。

(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消し(合併、分割等による法人格の変更等により再度指定の手続が行われたことに伴う指定の取消しを除く。)を受けた日から2年を経過しない者でないこと。

(9)消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における適格請求書発行事業者として登録を受け、又は受ける予定であること。

(10)共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員が(1)から(9)までの要件を全て満たすほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

イ.共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定すること。

ロ.当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で申請していないこと。

ハ.代表となる法人等が納税地を所管する税務署長に消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の6第1項ただし書に規定する届出書を提出し、又は提出する予定であること。

4.募集要項の配布期間及び配布場所

(1)配布期間

令和7年6月10日(火曜日)から同年7月15日(火曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、山形県の休日を定める条例(平成元年3月県条例第10号)に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)

(2)配布場所

山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室

〒990-8570山形市松波二丁目8番1号

電話023-630-2708

FAX023-630-2128

(3)募集要項等のダウンロード

募集要項(管理運営業務仕様書等含む)(PDF:1,012KB)

募集要項(資料編)(PDF:1,058KB)

申請書様式(様式1-6)(ワード:58KB)

5.申請書類の受付期間及び受付方法

(1)受付期間

令和7年7月8日(火曜日)から同月15日(火曜日)まで(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

(2)受付方法

山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室まで、持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、受付期間内に到着したものに限り、受け付けます。

6.質問書の受付期間及び受付方法等

(1)受付期間

令和7年6月10日(火曜日)から同年7月1日(火曜日)午後5時15分(必着)まで

(2)受付方法

「山形県産業創造支援センター指定管理者募集要項に対する質問票」(様式第5号)に必要事項を記載のうえ、持参、郵送、電子メール又はFAXで、4(2)に掲げる場所まで期間内に文書で送付してください。

なお、電話、来訪など口頭による質問は受け付けません。

(3)回答方法

質問書に対する回答は、質問書を提出した法人又は団体に電子メール等で随時回答するとともに、前記の県ホームページに掲載します。

7.現地説明会

(1)開催日時

第1回:令和7年6月24日(火曜日)午後2時から

第2回:令和7年6月25日(水曜日)午後2時から

(2)開催場所

山形県産業創造支援センター

(3)参加人数

各法人等3名以内

(4)申込方法等

「山形県産業創造支援センター指定管理者現地説明会参加申込書」(様式第6号)により、持参、郵送、電子メール又はFAXで、山形県産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室に令和7年6月20日(金曜日)午後5時15分(必着)までにお申し込みください。

(5)その他

申請を希望する法人等(共同企業体の場合は、構成員のいずれかでも可)は、必ず参加してください。

また、第2回は予備日となりますので、できるだけ第1回に出席してください。

 

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課スタートアップ推進室

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2708

ファックス番号:023-630-2128