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更新日:2026年7月6日

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【追加募集】令和8年度山形県観光二次交通体制整備支援事業費補助金

山形県内の観光二次交通の体制を整備し、県内の主要観光地間のアクセス環境の改善及び県内周遊の促進を図るため、補助金の交付を行うものです。

制度概要

補助対象者

(1)山形県内に本社又は営業所を有するバス事業者、タクシー事業者、観光事業者及びDMO
(2)山形県内の市町村
(3)山形県内の市町村観光物産協会

補助対象事業

 

県内の駅、空港、観光地、観光立寄施設及び温泉地等を繋ぎ、アクセス環境の改善及び県内周遊の促進を図るために行う観光二次交通体制の整備及び実証運行に係る事業

次のいずれかに該当する事業は交付の対象外とする。

(1)交通結節点同士を繋ぐことを主とする事業
(2)生活交通路線に係る事業
(3)道路運送法第80条に規定する自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)
(4)道路運送法第78条第3号に規定する自家用車活用事業(日本版ライドシェア)
(5)二次交通の運行サービスを利用者に無料で提供する事業
(6)令和8年3月31日から起算して、二次交通の運行サービスの提供開始から3年以上が経過する事業
(7)国からの補助金を充てて実施する事業

補助対象経費

〇実証に係る運行経費(車両関係費、燃料費、人件費等)
〇関係者との調整やダイヤ設計等に係るコーディネート経費
〇乗務員やガイドの接遇・多言語対応等に係る研修費
〇運行や効果検証に係る調査、データ収集、分析に係る経費
〇利用者のデジタル導線(予約システム、二次元コードチケット等)の整備に係る経費
〇広報費(パンフレット・チラシ・ポスター・ホームページ・PR映像等の制作費、メディア及びSNSを活用した広告宣伝費用、原稿料等)
〇需用費(チケットやマニュアルの印刷製本費等)
〇利用者向けの案内表示や掲示物等の多言語化に係る経費
〇その他知事が必要と認める経費

旅費、工事請負費、備品購入費(運行車両の購入費を含む。)、会議費、食糧費、事務費(消耗品費)は補助対象外

補助上限額・補助率

補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額又は10,000,000円のいずれか低い額

応募方法・申請期限

交付申請書等(交付要綱の別記様式)に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、下記お問い合わせ先へ郵送等により提出してください。

【申請期限】令和8年8月7日(金曜日)

応募受付・お問い合わせ先

山形県観光文化スポーツ部
国際観光・高付加価値創出課観光地域づくり係
〒990-8570
山形市松波2-8-1
TEL:023-630-3246

交付要綱

交付要綱(PDF:189KB)

様式ダウンロード

別記様式(ZIP:42KB)

 

お問い合わせ

観光文化スポーツ部国際観光・高付加価値創出課観光地域づくり係

住所: 〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3246

ファックス番号:023-630-2097