更新日:2026年6月1日
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平成31年4月に森林経営管理法(平成30年法律第35号)が施行され、森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、民間事業者に再委託するとともに、再委託ができない森林等については市町村が経営管理を行う新たな森林経営管理制度が始まりました。
森林組合・会社・個人経営等の組織形態を問わず、中長期にわたって継続的な経営管理を行うために必要な権原を取得し、当該権原に基づき、伐採等を、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により、又は他者へ請け負わせることにより実施している又は実施しようとする、県内に本店又は支店を有する民間事業者で、以下の条件を満たす方とします。
第1回:4月1日から8月31日
第2回:10月1日から12月15日
ただし、最終日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日を締切日とします。
具体的な申請方法等については下記を参照してください。
林業経営の集積・集約化の受け皿となり効率的かつ安定的な林業経営を行う林業経営体へと育成及び確保を図る経営体(育成経営体)については下記を参照してください。
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