更新日:2021年3月19日
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県では「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号、以下「家畜排せつ物法」という。)」に基づき、平成12年10月に「家畜排せつ物の利用の促進を図るための山形県計画(以下「県計画」という。)を策定しました。このたび、農林水産大臣が定める家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針が、令和12年度を目標として令和2年3月に変更されたことに伴い、家畜排せつ物法第8条第4項に基づき県計画の変更を行いましたので、その内容について公表します。
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