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台湾向けに輸出される食品に関する証明書の発行について

台湾・衛生福利部食品薬物管理署は、平成27年4月15日付けで日本産食品の輸入規制を強化することを公告し、平成27年5月15日から施行しました。

 

公告の詳細については、下記の農林水産省ホームページを参照願います。

台湾による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

 

これにより、山形県産食品の台湾への輸出に際して、すべての食品(酒類を除く)に「産地証明書」の添付が義務付けられたところです。

このことを受け、山形県では、県内の事業者が台湾へ輸出する県産食品に対して、産地証明書を発行しております。

産地証明書発行に関する申請書等については、下記のリンク先よりダウンロードできます。

なお、農産物については、植物検疫証明書(産地としての都道府県が記載されているもの)を、当該「産地証明書」とすることができるものとされています。

 

【産地証明書発行に関する申請手続き】

 

お問い合わせ

農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3069

ファックス番号:023-630-2431