更新日:2025年11月4日
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令和8年4月1日から、水産流通適正化法の一部改正に伴い、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が水産流通適正化法の対象となります。
詳しくは、下記水産庁ホームページをご覧ください。
漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上))(外部サイトへリンク)
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵ラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を扱う漁業者、流通事業者、小売・外食事業者等の皆様におかれましては、以下の対応が必要となります。
1.採捕した本数等のTAC報告
採捕した漁業者は、名称、本数、漁船名等、漁獲量(総量)、報告者の氏名等、管理区分、陸揚げ日、その他参考事項について、陸揚げから原則3日以内に報告する必要があります。
2.TAC報告時の情報の記録の保存
TAC報告時における、名称、漁船名等、個体ごとの重量、陸揚げ日について、3年間保存する必要があります。
3.取引時における、漁船名等の情報伝達
名称、漁船名等、個体ごとの重量、陸揚げ日(タグ等により伝達する場合には当該タグ等)について、販売先等へ伝達する必要があります。
4.取引記録の作成・保存
取引記録が記載された伝票(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。
1.取扱事業者の届出
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)の販売、輸出、加工、製造又は提供を行う事業者は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用して、行政庁に対して、届出を行う必要があります。
令和7年10月1日から事前届出ができるため、届出が必要な方は、届出を行ってください。
→eMAFF(農林水産省共通申請サービス)(外部サイトへリンク)
2.取引時における、漁船名等の情報伝達
販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日等について伝達を受け、販売先等へこれらの事項について伝達する必要があります。
3.取引記録の作成・保存
取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。
1.取引時における、漁船名等の情報伝達
販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日について、伝達を受ける必要があります。
2.取引記録の作成・保存
取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。
輸出事業者、養殖事業者の皆様におかれましては、水産庁ホームページから確認ください。