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更新日:2025年11月4日

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水産流通適正化法の一部改正について

令和8年4月1日から、水産流通適正化法の一部改正に伴い、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が水産流通適正化法の対象となります。

詳しくは、下記水産庁ホームページをご覧ください。

漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上))(外部サイトへリンク)

制度の概要

太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵ラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を扱う漁業者、流通事業者、小売・外食事業者等の皆様におかれましては、以下の対応が必要となります。

太平洋クロマグロの大型魚を採捕する漁業者の皆様

1.採捕した本数等のTAC報告

採捕した漁業者は、名称、本数、漁船名等、漁獲量(総量)、報告者の氏名等、管理区分、陸揚げ日、その他参考事項について、陸揚げから原則3日以内に報告する必要があります。

2.TAC報告時の情報の記録の保存

TAC報告時における、名称、漁船名等、個体ごとの重量、陸揚げ日について、3年間保存する必要があります。

3.取引時における、漁船名等の情報伝達

名称、漁船名等、個体ごとの重量、陸揚げ日(タグ等により伝達する場合には当該タグ等)について、販売先等へ伝達する必要があります。

4.取引記録の作成・保存

取引記録が記載された伝票(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。

漁業者向けリーフレット(PDF:347KB)

太平洋クロマグロの大型魚を取り扱う流通事業者の皆様

1.取扱事業者の届出

太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)の販売、輸出、加工、製造又は提供を行う事業者は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用して、行政庁に対して、届出を行う必要があります。

令和7年10月1日から事前届出ができるため、届出が必要な方は、届出を行ってください。

eMAFF(農林水産省共通申請サービス)(外部サイトへリンク)

2.取引時における、漁船名等の情報伝達

販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日等について伝達を受け、販売先等へこれらの事項について伝達する必要があります。

3.取引記録の作成・保存

取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。

流通事業者向けリーフレット(PDF:297KB)

太平洋クロマグロの大型魚を取り扱う小売店・外食事業者の皆様

1.取引時における、漁船名等の情報伝達

販売元等から取引時に、名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日について、伝達を受ける必要があります。

2.取引記録の作成・保存

取引記録が記載された伝票類(請求書、納品書等)について、3年間保存する必要があります。

小売り・外食事業者向けリーフレット(PDF:589KB)

 

輸出事業者、養殖事業者の皆様におかれましては、水産庁ホームページから確認ください。

お問い合わせ

農林水産部水産振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023‐630‐2730

ファックス番号:023‐630‐3257