ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について

更新日:2024年3月22日

ここから本文です。

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について

山形県内の土砂災害警戒区域数は5,186箇所、土砂災害特別警戒区域数は3,517箇所です。(令和6年3月22日現在)

市町村ごとの指定数一覧はコチラ(PDF:81KB)

山形県内の土砂災害警戒区域等は下記システムの「土砂災害警戒区域」のタブよりご覧いただけます。

土砂災害警戒システムロゴ(外部サイトへリンク)

↑ロゴをクリック!↑

山形県土砂災害警戒システムの運用停止中には下記ページより土砂災害警戒区域等をご確認ください。

ハザードマップポータルサイト(外部サイトへリンク)

MENU

土砂災害防止法について知りたいとき

リンク

土砂災害防止法に関する相談窓口

ページの先頭へ戻る

土砂災害防止法とはどんな法律なの?

『土砂災害防止法』とは、土砂災害から国民の生命及び身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造の規制を定めるほか、避難に関する情報を提供すること等により、ソフト対策を図り、土砂災害を防止しようとする法律です。平成13年4月1日より施行され、平成17、23、27、29年に一部が改正されています。

『土砂災害防止法』制定の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私達の暮らしに大きな被害を与えています。

また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。山形県においても、土砂災害危険箇所のすべてを砂防えん堤整備などのハード対策により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

そのような災害から県民を守るため、土砂災害防止工事等のハード対策と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制、避難情報の提供等のソフト対策を充実させていくことが大切です。

ハード対策・・・施設の整備による土砂災害の防止対策

  • (例)砂防設備(砂防えん堤、渓流保全工等)、地すべり対策施設(排水施設、排土、盛土等)、急傾斜地崩壊対策施設(法枠工、擁壁工等)
  • 砂防関係施設の整備(県内の主な砂防関係事業の事例を紹介しています。)

※土砂災害防止法の広報用ビデオ(約10分)が県庁県土整備部砂防・災害対策課及び各総合支庁建設部河川砂防課にありますので、ご覧になりたい方は担当者にお尋ねください。

ページの先頭へ戻る

具体的にどんなことをするの?

山形県では3,771箇所の土砂災害危険箇所を基本対象として、土砂災害を受けるおそれのある区域の地形・土地利用状況などの調査を行いました。この調査は一般的に『基礎調査』と呼ばれます。危険箇所抽出時には1/25,000の地形図を用いていましたが、この基礎調査では1/2,500の地形図を基に調査をするため、危険度をさらに詳細に判定することができます。また、危険度判定の基準も詳細に定められており、その基準に当てはまる区域を『土砂災害警戒区域』又は『土砂災害特別警戒区域』として県知事が指定しています。

  • 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

    土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域

  • 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

    「土砂災害警戒区域」のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域区域指定されるとどうなるの?

  • 土石流
    • <土砂災害警戒区域>
      土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
    • <土砂災害特別警戒区域>
      土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

  • 地すべり
    • <土砂災害警戒区域>
      地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのある区域)
      地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを越える場合は250m)の範囲内の区域
    • <土砂災害特別警戒区域>
      土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
      (地すべり区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)

  • 急傾斜地の崩壊
    • <土砂災害警戒区域>
      • 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
      • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
      • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域
    • <土砂災害特別警戒区域>
      土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

ページの先頭へ戻る

区域指定されるとどうなるの?

土砂災害警戒区域

  • 警戒避難体制の整備
    土砂災害を防止・軽減するためには、土砂災害が生ずるおそれのある区域において土砂災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令、伝達、避難、救助等の警戒避難体制を確立しておくことが大切です。
    このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担う市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。
  • 要配慮者利用施設のための警戒避難体制
    警戒区域内に、高齢者、障がい者、乳幼児、学生等が利用する施設がある場合は、利用者の円滑な警戒避難が行われるように、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。
  • 土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
    土砂災害による人的被害を防止するためには、住居や普段利用する施設の存する土地が土砂災害の危険性がある土地かどうか、緊急時にはどのような避難を行なうべきか、といった情報が住民の方々に正しく伝達されていることが大切です。
    市町村長は市町村地域防災計画に基づいて、警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難経路・避難場所に関する事項及びその他円滑な警戒避難に必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を作成・配布するほか、必要な措置を講じることとなっています。

ページの先頭へ戻る

土砂災害特別警戒区域

  • 特定の開発行為に対する許可制

    特別警戒区域では、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

  • 建築物の構造の規制
    特別警戒区域では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に大して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。

  • 建築物の移転等の勧告及び支援措置
    急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその居住者等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
    特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。

    • がけ地近接等危険住宅移転事業による補助

      構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます。
      詳しくは、県庁県土整備部建築住宅課建築物耐震化担当又はお住まいの市町村を所管する各総合支庁建設部建築課審査指導担当、各市町村建築担当課へお問い合わせください。(問合せ先はコチラ

  • 宅地建物取引における措置

    特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結を行えません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項の説明を行なうことが義務づけられています。

ページの先頭に戻る

土砂災害防止法に関する相談窓口

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等)、土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制及び住宅移転について詳しく知りたい場合は、お住まいの市町村を所管する県の総合支庁建設部河川砂防課又は建築課にお問い合わせください。

相談窓口一覧
地域 土砂災害防止法関連 建築物の構造規制及び
がけ地近接等危険住宅移転事業による補助関連
東南村山 村山総合支庁建設部河川砂防課
電話:023-621-8230
村山総合支庁建設部建築課審査指導担当
電話:023-621-8235
西村山 村山総合支庁建設部西村山河川砂防課
電話:0237-86-8413
北村山 村山総合支庁建設部北村山河川砂防課
電話:0237-47-8684
最上 最上総合支庁建設部河川砂防課
電話:0233-29-1409
最上総合支庁建設部建築課審査指導担当
電話:0233-29-1418
東南置賜 置賜総合支庁建設部河川砂防課
電話:0238-26-6086
置賜総合支庁建設部建築課審査指導担当
電話:0238-26-6090
西置賜 置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課
電話:0238-88-8234
庄内 庄内総合支庁建設部河川砂防課
電話:0235-66-2130
庄内総合支庁建設部建築課審査指導担当
電話:0235-66-5641
県全体 県庁県土整備部砂防・災害対策課砂防企画担当
電話:023-630-2614
県庁県土整備部建築住宅課建築物耐震化担当
電話:023-630-2683

ページの先頭に戻る

お問い合わせ

県土整備部砂防・災害対策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2631

ファックス番号:023-625-3866