更新日:2026年8月21日
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都市計画法第17条第1項(都市計画法第21第2項の規定において準用する場合も含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係町の住民及び利害関係人は意見書を提出することが出来ます。
なお、本ページで公開しているデータは都市計画の案であり、今後変更となる可能性があります。
1期間:令和8年8月21日から同年9月4日まで(平日8時30分から17時15分まで)
2場所:県土整備部都市計画課・村山総合支庁建設部北村山道路計画課・大石田町役場
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係町の住民及び利害関係人は意見書を提出することが出来ます。意見書を提出される方は、住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)、氏名、年齢及び当該案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、以下の方法で山形県県土整備部都市計画課に提出してください。
1提出方法:山形県県土整備部都市計画課へ直接持参、または郵送による提出とし、郵送は縦覧期間中の消印有効とします。ファックス、電子メールによる提出は受け付けておりません。
2提出先:
郵便番号990-8570
山形市松波二丁目8-1
山形県県土整備部都市計画課あて