更新日:2026年2月26日
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この度、県営住宅家賃の算定に誤りがあり、4世帯に対し家賃を過大に徴収していたことが判明しました。確認資料が保存されている令和2年度以降の家賃については、過大徴収した世帯の方に対し、相当額を還付いたしました。
つきましては、確認資料の保存期間が終了したことにより、令和元年度以前の家賃について、県で確認することができないため、下記により御確認いただき、家賃決定の誤りがあったと思われる場合は、申出くださいますようお願いします。
令和元年度以前の収入認定額※が、158,001円以上214,000円以下の世帯で、子ども(小学校就学前)がいた世帯や60歳以上のみの世帯、障がい者のいた世帯で、かつ収入超過者として認定されている場合、算定誤りに該当する可能性があります。以下の例も参考にしていただき、該当する場合は、下記提出先に申出書を提出してください。
なお、還付対象期間は、10年間(平成27年度以降分)とします。
収入認定額は、県が家賃算定のために認定した金額です。「収入等認定通知書」に記載されています。
収入等認定通知書の様式はこちらを御覧ください。 収入等認定通知書様式(PDF:88KB)
【家賃の算定誤りの可能性ある世帯の例】
令和元年度以前において、(1)と(2)に該当するが収入超過者として認定されていた世帯
(1)収入認定額が、158,001円以上214,000円以下だった
(2)以下に該当していた
子どもが独立したなどの世帯構成の変化は無かったが、家賃が数千円単位で家賃が増額した
小学校就学前の子どもの扶養親族が増えたり、60歳以上のみの世帯になった
療育手帳B所持者からA所持者になったが、家賃が変わらなかった
(1)申出書の様式はこちらからダウンロードしてください 申出書様式(PDF:71KB)
(2)申出書に添付していただくもの:算定誤りに該当すると思われる年度の「収入等認定通知書」のコピー
※申出書を提出後に確認のため別途書類を御準備いただく場合があります
(3)申出書の提出期限
持参する場合:令和8年12月25日(金曜日)17時まで
郵送する場合:令和8年12月25日(金曜日)消印有効
(4)申出書の提出先
下記に記載の、お住まいの県営住宅が所在する地域の提出先まで申出ください
申出により当時の家賃を確認し、過大徴収となっていた場合は、相当額を還付いたします
※令和元年度以前の「収入等認定通知書」の内容に関するお問い合わせについては、資料がないためお答えできません。御了承ください。
村山地域
〒990-2492山形市鉄砲町二丁目19-68
村山総合支庁建設部建築課 TEL023-621-8287・8258
最上地域
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034
最上総合支庁建設部建築課 TEL0233-29-1420
置賜地域
〒992-0012米沢市金池七丁目1-50
置賜総合支庁建設部建築課 TEL0238-35-9054
庄内地域
〒997-1392東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内総合支庁建設部建築課 TEL0235-66-5640