更新日:2026年1月21日
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総合支庁建築課に来庁して事前相談される場合は、あらかじめ電話で日時をご連絡(ご予約)のうえ窓口にお越し下さい。
事前相談は、ご予約された方を優先的に対応いたします。
遠方等で来庁できない場合は、「事前相談用紙(エクセル:31KB)」に相談内容を記載し、必要資料を添付の上、FAX等でご相談ください。
「事前相談用紙(エクセル:31KB)」に相談内容を具体的に記載し、窓口へお持ちください。
相談事項をあらかじめまとめておくことで、質問漏れを防ぎ、また、記録を残すことができます。
相談に必要な資料(配置図、平面図等)は必ずお持ち下さい。
敷地や周辺の状況等を整理しておいて下さい。条件が異なれば回答が異なるケースも多くありますので、具体に図面上で提示いただきながらご相談ください。
所管の総合支庁建築課にご相談ください。
| 村山総合支庁建築課 |
023-621-8235 023-634-9204 |
上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
| 最上総合支庁建築課 |
0233-29-1418 0233-23-1164 |
新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村 |
| 置賜総合支庁建築課 |
0238-26-6090 0238-24-7994 |
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
| 庄内総合支庁建築課 |
0235-66-5642 0235-66-3898 |
鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 |
山形市の建築物は、山形市役所建築指導課(外部サイトへリンク)に問い合わせください。
米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市の物件に関しては、県が所管する物件に限ります。4市が所管する物件(建築基準法第6条第1項第2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16メートル超を除く)及び法第6条第1項第3号建築物に該当する建築物)に関しては、それぞれの市の担当課に問い合わせください。
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