確認申請・許認可等
目次
行政庁へ申請する場合
| 建設地 |
申請窓口 |
相談窓口 |
電話番号 |
備考 |
| 山形市 |
山形市建築指導課 |
山形市建築指導課 |
023-641-1212(代表) |
全ての建築物 |
| 米沢市 |
米沢市建築住宅課 |
米沢市建築住宅課 |
0238-22-5111(代表) |
法第6条第1項第2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16m超を除く)及び新3号建築物に該当する建築物 |
| 鶴岡市 |
鶴岡市建築課 |
鶴岡市建築課 |
0235-35-1432(代表) |
同上 |
| 酒田市 |
酒田市建築課 |
酒田市建築課 |
0234-26-5749(代表) |
同上 |
| 天童市 |
天童市都市計画課 |
天童市都市計画課 |
023-654-1111(代表) |
同上 |
| 上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
市町村窓口(PDF:78KB) |
村山総合支庁建築課 |
023-621-8235(直通) |
上記5市の所管以外の建築物 |
| 新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村 |
最上総合支庁建築課 |
0233-29-1418(直通) |
| 米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
置賜総合支庁建築課 |
0238-26-6090(直通) |
| 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 |
庄内総合支庁建築課 |
0235-66-5642(直通) |
民間確認検査機関へ申請する場合
- 民間の指定確認検査機関に申請する場合は、各機関に問い合わせください。
- 山形県を業務範囲としている指定確認検査機関は、別添(PDF:113KB)をご覧ください。
確認申請等の手数料
- 県に申請する場合の確認、完了検査、中間検査の申請手数料は、建築確認申請等の手数料をご覧ください。
- 手数料は県証紙(収入印紙ではありません)を購入し、申請書に貼付してください。
確認申請等の様式
建築基準法に関する事前相談について
- 県に申請を予定している案件について事前相談が必要な場合、建築基準法等に関する事前相談についてに従って事前相談を行ってください。
- 民間の指定確認検査機関に申請を予定している案件に関しては、各機関に事前相談をお願いします。
確認済証等交付証明書について
- 建築物の確認済証又は検査済証を紛失し、確認番号等が不明な場合は、「確認済証等交付証明書」を建築課に申請できます。
- 詳細は確認済証等交付証明書についてをご覧ください。
盛土規制法申告書(確認申請用)について
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、建築基準法に基づく「建築基準関係規定」となっており、確認申請においては、盛土規制法に関する規定に適合している必要があります。
- 詳細につきましては、盛土規制法申告書(確認申請用)についてをご覧ください。
中間検査について
用途変更に関する工事完了届について
- 建築物の用途変更(変更後の用途が法第6条第1項第一号の特殊建築物にする場合のみ)に関する工事が完了したときは、完了した日から4日以内に工事完了届を建築主事に届け出なければなりません。(法第87条第1項)
- 指定確認検査機関で用途変更の確認を受けていても、工事完了届の提出先は、特定行政庁の建築主事宛となります。
- 山形県では、工事完了届の提出があった物件については、現地確認を行っています。(山形市を除く)
- 用途変更を検討中の方は、「住宅等の用途変更を検討中の皆様へ」をご覧ください。
位置指定道路の申請について
法第43条第2項の規定に基づく許可・認定について(山形市内の建築物および鶴岡市内の4号建築物を除く)
山形県におけるルート2審査の状況
- 山形県では、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの(ルート2構造計算)の審査を行っていません。
- 指定確認検査機関におけるルート2審査の状況は、各指定機関に問い合わせてください。
構造計算適合性判定機関について
山形県が委任している構造計算適合性判定機関は、別添(PDF:50KB)をご覧ください。