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更新日:2024年4月19日

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県営住宅のご案内

県営住宅は、低額所得者で住宅に困っている方に対し国と県が協力して低家賃で住宅を賃貸することを目的に建てられたものです。そのため、入居するための資格等が定められています。

現在募集している県営住宅

県営住宅への入居申込みについて

県営住宅にお住まいの皆さまへ

県営住宅Q&A

入居に関するお問い合わせ先

山形県では県営住宅の管理を山形県住宅供給公社に委託しています。

入居の申込みや入居中の手続き等は、下記お問い合わせ先窓口で受け付けています。

お問い合わせ先窓口
地域 名称 場所 電話番号 開所時間
村山地域

山形県住宅供給公社

村山地域管理事務所

山形市城南町1-1-1

霞城セントラル22階

023-647-0781

月~金曜日(年末年始、祝祭日を除く。)
9時00分~16時30分

最上地域

山形県住宅供給公社

最上地域管理事務所

新庄市金沢字大道上2034

最上総合支庁内

0233-23-3116
置賜地域

山形県住宅供給公社

置賜地域管理事務所

米沢市金池7-1-50

置賜総合支庁内

0238-24-2332
庄内地域

山形県住宅供給公社

庄内地域管理事務所

三川町大字横山字袖東19-1

庄内総合支庁内

0235-66-3210

入居者を募集している県営住宅について

  • 現在募集している県営住宅は以下のとおりです。

令和6年4月募集情報

【村山地区】

募集住宅(PDF:175KB)

 

【最上地区】

募集住宅(PDF:86KB)

 

【置賜地区】

募集住宅(PDF:104KB)

 

【庄内地区】

募集住宅(PDF:93KB)

 

  • その他随時募集している県営住宅は以下のとおりです。

令和6年度の随時募集の情報については、4月30日(火曜日)頃に掲載予定です。

県営住宅への入居申込みについて

このページでは県営住宅に入居する際に必要な手続きをご案内しています。

入居できる方

県営住宅への入居の申込みをされる方は、次の4つの条件を満たしている必要があります。

1.同居する親族がいること

  • 親族の範囲:配偶者(3ケ月以内の婚姻の予約者を含む)、6親等内の血族、3親等内の姻族。山形県、又は、県内市町村における、パートナーシップ宣誓制度により、パートナーシップ関係にあることを宣誓した方。
  • 2DK、3Kタイプの住宅に、単身での入居が可能な住宅があります。ただし、常時、介護が必要な方で在宅介護を受けることができない場合については、単身での入居は認めていません。

2.収入が一定額以下であること

  • 入居を申込む世帯の収入が月額158,000円以下(下表に該当する場合は214,000円以下)であること。

収入月額の計算方法は(世帯の年収-法律で定める控除額)÷12月
なお、年齢、世帯構成により異なりますので、あらかじめ受付窓口でお問い合わせください。

1

申込者が60歳以上で、かつ、同居者全員が60歳以上又は18歳未満の世帯
2 身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1、2級、療育手帳所持者を含む世帯
3 戦傷病者手帳の交付を受け恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯

4

原子爆弾被害者に対する擁護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の策定を受けている方を含む世帯
5 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年未満の方を含む世帯
6 ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
7 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を含む世帯

 

<収入月額158,000円を年収に換算すると概ね次表のとおりです。>

政令月収 入居人数別年収換算額(単位:円)
1人 2人 3人 4人
158,000円 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999
214,000円 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999

 

3.住宅に困っていること

次の1から8のいずれかの項目に該当する必要があります。

持ち家のある方、現に公営住宅に住んでいる方は入居できません。

1

収入に比べて、著しく高額な家賃を支払っていること

  • 生活保護費受給者(住宅扶助費受給者)は該当しない。
  • 借家(一軒家、アパート)の入居者で収入に比して高額な家賃を支払っていること。
2

自己の責めによらない理由で、立ち退き要求を受けていること

  • 立ち退きを証明する書類を添付すること。
  • 競売中である→裁判所から裁判の手続き中である証明が必要
  • その他一般の立退き→大家、家主、不動産等立退きを要求している人より、文書で一筆立退き証明書を書いてもらう。(立退き理由・期限、明記のこと。)
3

住宅がないために遠距離通勤をしていること

  • 転勤等の理由により住宅から著しく遠隔の地に勤務することとなったとき。
4

住宅以外の建物又は場所に居住していること

  • 店舗、倉庫、工場事務室、物置小屋など住宅以外の場所に居住しているとき。
5

保安上危険、または衛生上有害な住宅に居住していること

  • 保安上危険→建設年度が相当に古く、倒壊の危険がある住居。
  • 衛生上有害→繁華街にあり騒音等がひどく寝られない状況にあるような住居。
6

間取りと世帯構成の関係で、住宅が狭くなったこと(最低居住水準以下)

  • 子供の出生や成長により、住宅が狭く必要な部屋の確保が出来ない。
  • 婚約しているが、居住スペースが無くやむなく別居している場合。
7

他の世帯と同居のため生活が不便であること

  • 世帯分離なのか確認をする。
  • 間取り等で他の世帯と同居している場合
  • 兄夫婦がきて、自分たちの夫婦がその住居に暮らすことが出来ない。
  • 兄が実家を継ぐため、そこの住居で暮らすことが出来ない。
8

その他上記1~7と同程度以上に住宅に困窮していることが明らかな場合

 

4.暴力団員でないこと

入居しようとしている人及び同居しようとしている親族が暴力団員でないこと。

「暴力団員」とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

【参考】

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)

暴力団

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

三、四 (略)

暴力団員

暴力団の構成員をいう。

七、八

(略)

 

申込みの手続き

1.県営住宅申込について

所轄の地域管理事務所の窓口にて「県営住宅入居者募集のご案内」を受け取り、県営住宅の説明を受けてください。県営住宅抽選申込書に記載し、窓口に提出ください。
【受付期間】
募集は、4月、7月、10月、1月の上旬に行います。募集の実施については、所轄の地域管理事務所に問い合わせください。
募集する住宅がある市町村広報にも掲載します。

2.公開抽選

募集戸数よりも上回って応募があったときは、公開抽選を募集月の下旬に行います。抽選で入居申込順位第1位の方を決定します。(住宅によっては、身体障がい者の方の入居を優先することがあります。)

3.入居資格の審査

公開抽選後、入居申込順位第1位に決定した方から入居申込書等の書類を窓口に提出してください。

その後入居資格の審査を行います。審査結果については管理事務所からご連絡いたします。

県営住宅にお住まいの皆さまへ

県営住宅に関する各種手続きのご案内

県営住宅では、ご入居いただいている方の中で家族構成等に変更が生じている又は生じる予定である場合、その状況に応じた手続きをお願いしています。

1.明渡届出

転勤などの事情により県営住宅を退去するとき
退去する日の7日前までに、「県営住宅明渡届出書」を当センターに提出していただく必要がございます。
届出用紙をダウンロードする場合は「県営住宅明渡届出書」(PDF:148KB)をクリックしてください。

注意:明渡修繕及び所轄の地域管理事務所の検査等がございますので、退去することが決まりましたら担当窓口までご連絡ください。

2.同居申請

県営住宅へ新たに親族等を同居させようとするとき(出生による場合は除く)
申請用紙をダウンロードする場合は「同居承認申請書」(PDF:168KB)をクリックしてください。

注意1:県から同居承認を受けるためには条件がございます。
注意2:ダウンロードした申請書以外に住民票等の書類を添付していただく必要がございます。添付書類は申請理由により違います。
条件及び添付書類等詳しいことは担当窓口にお問い合わせください。

3.同居者異動届

同居者の死亡・退去・出生等により同居者に異動があったとき
届出用紙をダウンロードする場合は「同居者異動届」(PDF:135KB)をクリックしてください。

注意:ダウンロードした申請書以外に住民票等の書類を添付していただく必要がございます。
添付書類については届出理由により違いますので、詳しいことについては担当窓口にお問い合わせください。

4.継続使用承認申請

入居名義人の死亡や退去に伴い、同居者が継続して住宅を使用しようとするとき
申請用紙をダウンロードする場合は「継続使用承認申請書」(PDF:172KB)をクリックしてください。

注意1:県から継続使用の承認を受けるためには条件がございます。
注意2:ダウンロードした申請書以外に住民票等の書類を添付していただく必要がございます。添付書類については申請理由により違います。
条件及び添付書類等詳しいことについては担当窓口にお問い合わせください。

5.減免申請書

入居者及び同居者の失職又は出生等による同居者の増加により公営住宅法に基づく所得月額が減額するとき

提出書類等詳細については、担当窓口にお問い合せください。

6.不使用届

県営住宅を引き続き15日以上使用しないとき
届出用紙のダウンロードは「不使用届書(PDF:113KB)」をクリックしてください。

7.連帯保証人変更届

連帯保証人を変更するとき
届出用紙をダウンロードする場合は「連帯保証人変更承認申請書」(PDF:124KB)をクリックしてください。

注意:ダウンロードする届出用紙以外に提出していただく書類(新たな連帯保証人に関する書類)がございます。
提出書類等の詳しいことについては担当窓口にお問い合せください。

県営住宅Q&A

Q.随時募集については、いつまで行うのか。

A.随時募集につきましては4月1日から12月28日まで行っています。

 

Q.県営住宅では、動物(ペット)を飼育できますか?

A.県営住宅では、動物(ペット)の飼育を禁止しています。
犬、猫等を飼育すると、その毛が飛散したり、屎尿等による悪臭を放ったりなど、周辺の衛生環境が悪化し、飼育している住戸の不衛生化のみならず、他の入居者へも著しい不快感や迷惑をかけることになります。入居者の皆様の総意で、動物(ペット)の飼育をしないよう、十分な理解と認識をお願いします。
なお、動物(ペット)の飼育以外に下記のことについてもご注意くださるようお願いします。

騒音の禁止

共用階段及び共用廊下への私物の設置の禁止

所定の駐車区画以外への車両の乗り入れ及び駐車の禁止

 

Q.県営住宅敷地内の除排雪は、入居者が行うのですか?

A.住宅・共同施設の雪下ろし及び敷地内の除排雪は、入居者の皆様で対応していただきます。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課住宅対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2649

ファックス番号:023-630-2639