更新日:2022年1月27日
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新たに申請・届出をされる際は食品に関する営業許可・届出も参考にしてください。
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(Word版はzip形式に圧縮してあります。)
なお、ここに挙げているもの以外にも、様々な手続きがありますので、詳細については、事前に下記担当までお問い合わせください。
置賜総合支庁生活衛生課食品衛生担当TEL0238-22-3740
手続きが必要な場合 | 手続時期 | 申請・届出様式等 | |
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1 |
許可事項に変更が生じたとき 営業者が変わる場合は、相続、合併又は分割の場合を除き、新規許可が必要となります。 |
10日以内 |
※営業設備を変更する場合、変更の程度により新規に営業許可を取得する必要があります。営業設備の変更前に保健所にご相談下さい。
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2 |
営業許可を相続により承継した場合 |
3か月以内 |
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3 |
営業許可を合併により相続した場合 |
3か月以内 |
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4 |
営業許可を分割により相続した場合 |
3か月以内 |
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5 |
食品衛生責任者を変更したとき |
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6 |
許可営業を廃止したとき |
10日以内 |
承継の手続きが必要となる場合があります。担当する保健所までお問い合わせ下さい。 |
7 |
集団給食の提供を廃止したとき |
10日以内 |
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8 |
漬物、焼ふ、こんにゃく、ところてん、えごの製造業を廃止するとき |
10日以内 |
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9 |
食品営業許可証を紛失又は汚損したとき |
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10 |
紛失した食品営業許可証を発見したとき |
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11 |
食品衛生監視票の交付を申請するとき |
資格を示す書類とは、調理師免許証や食品衛生責任者養成講習会修了証などの写しです。
食品衛生責任者には、調理師、栄養士、製菓衛生師などの免許をお持ちの方か、食品衛生責任者養成講習会を修了した方を設置することができます。
食品衛生責任者を設置するときに資格を有する者でない場合は、同時に食品衛生責任者養成講習会の申し込みをお願いします。
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