更新日:2020年9月28日
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家畜伝染病予防法が改正され、畜産業を営む方だけではなく、一般家庭でも下記の動物を飼養される場合には、2月1日現在の飼育頭羽数等について県に報告することが義務づけられました。
前年に報告された方へは、1月末に報告用紙を送付致しますので提出してください。
新しく家畜の飼養を開始・中止した方、飼養しているのに報告用紙がお手元に届かない方は、その旨を電話でご連絡ください。
牛、水牛、鹿、馬(ポニー含む)、豚(ミニブタ含む)、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭・1羽以上でも飼っている方
※ペット、学校や公園での飼育も含みます。
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