更新日:2020年12月18日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、山形県漁業調整規則(令和2年県規則第66号)第5条第1項の規定による知事許可漁業につき、山形県漁業調整規則第12条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を下記のとおり定めます。
なお、制限措置の「許可又は起業の認可をすべき船舶等の数」については、新規の許可又は認可の公示を行う都度、新規許可公示のページにおいて示します。
漁業種類ごとクリックすると制限措置の内容が表示されます。
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