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更新日:2023年6月26日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第9項の規定に基づき、山形県資源管理方針を次のように変更しましたので、お知らせします。
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、知事管理漁獲可能量を次のように定めましたので、お知らせします。
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度まあじ及びまいわし対馬暖流系群)(PDF:71KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度くろまぐろ(小型魚))(PDF:73KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度くろまぐろ(大型魚))(PDF:73KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度すけとうだら日本海北部系群)(PDF:67KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度するめいか)(PDF:52KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群)(PDF:71KB)
山形県知事管理漁獲可能量(令和5管理年度ずわいがに日本海系群B海域)(PDF:67KB)
漁業法第31条に基づくくろまぐろ(大型魚)の漁獲量等の公表について(PDF:51KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項及び山形県特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則(令和2年12月県規則第68号)第4条第1項の規定に基づき、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令を行います。
山形県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業におけるくろまぐろ(大型魚)の採捕停止期間:
令和5年6月21日から令和6年3月31日まで
漁業法(昭和24年法律第267号)第124号第1項の規定により漁業者が締結する資源管理協定について、知事の認定のための審査基準を定めたので、お知らせします。
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