更新日:2025年5月21日
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山形県が発注する工事又は製造以外の請負契約(建設工事に係る測量、設計、調査等を除く。以下「その他の請負契約」という。)の締結にあたり、地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する調査制度を適用して、落札者を決定するものです。
山形県では、設計金額700万円以上のその他の請負契約の入札においては、低入札価格調査制度により、一定の基準価格を下回る入札について、適正な施行が確保されるか調査し落札者を決定しております。
低入札価格調査においては、手抜きや下請業者に対するしわ寄せ、安全対策の不徹底などが発生することのないよう、発注者側の入札時における適正な調査と判断が求められるところです。
このため、低入札価格調査制度の対象となったその他の請負契約について、当該契約が低価格で請負可能となる理由等、受注者側のコスト構造を調査・分析することにより、低入札案件の適正な判断の指針づくりに資することを目的としています。
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