更新日:2024年1月4日
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免許種別 | 受験資格等 免許を受けていた期間には、その免許の効力を停止されていた期間は除きます。 |
備考 一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)する場合の留意点など |
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第二種免許 | 大型第二種免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
大型仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
中型第二種免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
上記の仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
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普通第二種免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
大型特殊免許所持であることを受験資格として、技能試験を受験する場合は普通仮免許が必要になります。普通仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、普通自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
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大型特殊第二種免許 |
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けん引第二種免許 |
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第一種免許 | 大型免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
大型仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、大型自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
中型免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
上記の仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、中型自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
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準中型免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
準中型仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、準中型自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
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普通免許 |
一般受験(指定自動車教習所に入所せず、総合交通安全センターで受験)の場合は備考をご覧ください。 |
普通仮免許で受験する場合は、受験日の過去3ヶ月以内に5日以上道路において、普通自動車により運転練習を行っていることが必要です。 |
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大型特殊免許 |
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けん引免許 |
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大型二輪免許 |
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普通二輪免許 |
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小型特殊免許 |
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原付免許 |
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仮免許 | 大型仮免許 |
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中型仮免許 |
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準中型仮免許 |
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普通仮免許 |
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運転免許試験を受験される方で次のいずれかに該当する方は、「取消処分者講習」を受講しなければ運転免許試験を受験することができません。
講習は予約制のため、予約申込みをして下さい。指定自動車教習所で受講する場合も予約申込み先は同じです。
講習日時・場所は、予約申込みの際に指定されます。