更新日:2022年3月29日
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不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の場において、審査委員、参与委員が当事者双方に対して、証人尋問などの証拠調べを行います。
審問で行われた証拠調べに基づき、公益委員が合議で事実認定を行い、不当労働行為に該当するかどうかを判断し、救済(申立てに理由があるとき)、棄却(理由がないとき)、又は却下(申立要件を欠いているとき)のいずれを行うかを決めます。
申立てを行った後であっても、当事者双方が話合いで問題を円満に解決する方が望ましいことにかわりありません。命令書又は決定書の写しを受け取る前であれば、いつでも申立てを取り下げることができます。
命令に不服がある場合は、中央労働委員会(外部サイトへリンク)に対して再審査の申立てを、又は裁判所に対して命令の取消しの訴えの提起をすることができます。
平成16年に労働組合法が改正(平成17年1月1日施行)されたことにより、不当労働行為の迅速な審査のため、労働委員会ごとに申立てから命令書の写しの交付までの審査の目標期間を設定することになりました。
山形県労働委員会の審査の目標期間「1年3か月」を目標に審査を行います。
・令和3年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件1件は翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・令和2年に申立てのあった事件は1件で、翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・平成31年・令和元年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件が1件あり、終結しました。
・申立て後、当事者の意向により和解手続を2年近く行ったため、審査期間は3年7か月(1,306日)です。
・平成30年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件1件は翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・平成29年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件1件は翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・平成28年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件1件は翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・平成27年に申立てのあった事件は1件で、翌年に繰り越し、終結した事件はありません。
・平成26年に申立てのあった事件はなく、前年から繰り越された事件が1件あり、終結しました。
・終結した事件の処理日数は167日です。
・平成25年に申立てのあった事件は2件で、1件は終結し、1件は翌年に繰り越しました。
・終結した事件の処理日数は48日です。
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